○坂祝町休日等病診連携事業実施要綱

平成17年4月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 休日等病診連携事業(以下「事業」という。)は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始(12月29日から1月3日まで)(以下「休日」という。)において特に救急を要する患者の診療体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1次医療機関 加茂医師会(以下「医師会」という。)の会員が開設する診療所をいう。

(2) 2次医療機関 医師会の会員が開設する病院をいう。

(3) 1次医療 1次医療機関の医師が行う治療をいう。

(4) 2次医療 2次医療機関の医師が行う治療をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、坂祝町(以下「町」という。)とし、町は事業の実施に当たり、必要な業務を医師会に委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町に住所を有する者とする。

(実施施設)

第5条 事業を実施する施設は、1次医療機関及び2次医療機関とする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 2次医療との連携がとれた1次医療の充実に関すること。

(2) 休日における医療体制の充実に関すること。

(3) 事業の啓発に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認めること。

(委託業務の内容)

第7条 医師会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 医師会は、2次医療機関の医療体制について、1次医療機関の医師との情報の共有化を図るため、毎月、外来診療体制一覧表(様式第1号)を作成し、1次医療機関の医師及び町長に通知すること。

(2) 医師会は、「かかりつけ医」のメリットを有効にするため、1次医療機関の医師からの照会による2次医療機関でのスムーズな治療をはじめ、当該患者が完治するまで1次医療機関の医師及び2次医療機関の医師の相互間において必要な情報を交換するなど充分な連携が図れるよう努めること。

(3) 医師会は、1次医療として、次の業務を行うこと。

 患者に対し電話でアドバイスをすること。

 患者に対し治療をすること。

 患者に2次医療機関の医療体制について、適切な情報を提供し、及び当該患者に関する2次医療機関との連携を図ること。

(4) 医師会は、1次医療機関の医師が不在の場合の対応方法を確立するため、医師の不在時における対応方法一覧表(様式第2号)を作成し、町長に提出するとともに、各1次医療機関においてその対応方法を患者に周知すること。

(5) 医師会は、1次医療機関の休日における急病患者の対応実績について、2か月ごとに、休日の対応患者の実績表(様式第3号)を作成し、町長に提出すること。

(6) 医師会は、町との委託契約を締結した後、速やかに、1次医療機関及び2次医療機関において、当該事業に関するポスターの掲示、チラシの配布、広報紙への掲載等患者への周知方法及び啓発手段に関する病診連携啓発活動実施計画書(様式第4号)を作成し、町長に提出すること。

(7) 医師会は、前号の啓発活動が完了したときは、速やかに、病診連携啓発活動等実績報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出すること。

(8) 医師会は、第6号に定めるほか当該事業の目的を達成するために必要な活動を実施した場合は、当該活動が完了した後、速やかに、その内容について病診連携啓発活動等実績報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出すること。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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坂祝町休日等病診連携事業実施要綱

平成17年4月28日 訓令第12号

(平成17年4月1日施行)