○坂祝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立の確保その他円滑かつ適正な運営を図り、介護保険サービスが総合的効率的に被保険者に対し提供されるようにするため、坂祝町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) センターの設置に関する事項

(2) センターの運営評価に関する事項

(3) 多機関ネットワークの形成に関する事項

(4) センターの公平性及び、中立性の確保に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域ケアに関する学識経験者

(2) 介護サービス事業、又は介護予防サービス事業に従事する者

(3) 職能団体に属する者

(4) 介護保険第1号被保険者

(5) 介護保険第2号被保険者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に規定する協議会の設置に関し、必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成23年訓令第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

坂祝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月20日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第4号
平成23年3月18日 訓令第14号