○坂祝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月20日
訓令第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立の確保その他円滑かつ適正な運営を図り、介護保険サービスが総合的効率的に被保険者に対し提供されるようにするため、坂祝町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) センターの設置に関する事項
(2) センターの運営評価に関する事項
(3) 多機関ネットワークの形成に関する事項
(4) センターの公平性及び、中立性の確保に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域ケアに関する学識経験者
(2) 介護サービス事業、又は介護予防サービス事業に従事する者
(3) 職能団体に属する者
(4) 介護保険第1号被保険者
(5) 介護保険第2号被保険者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。