○坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
平成18年2月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者向けの機器を使用した坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の運動能力の向上、運動の習慣化及び参加者同士の交流による健康づくりに資するとともに、要介護状態等を予防し、又は改善し、もって町民の健康、寿命の延伸等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、坂祝町とする。ただし、事業の運営を法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね60歳以上の者、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業参加により効果が期待できるもの
(2) トレーニングを行う上で支障のないもの
(3) 通所が可能で家族等の協力が得られるもの
(4) 介護保険サービスの通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーションを利用していないもの
(事業内容)
第4条 事業は、健康運動指導士、看護師等(以下「専門スタッフ」という。)の指導の下にトレーニングを実施するものとする。
2 トレーニングのプログラムは、次のとおりとする。
(1) 対象者事前調査
(2) 開始時における体力測定
(3) トレーニング負荷量の見極め及び個別プログラムの作成
(4) 機器を使用したトレーニング
(5) 中間時及び終了時における体力測定
(6) 初回時、中間時及び終了時における体力測定に基づく個人評価
(実施期間)
第5条 事業は、年1回以上実施するものとする。
2 トレーニング期間は、おおむね3月間とし、週2日程度実施するものとする。
(実施場所)
第6条 事業の実施場所は、町長が定める。
2 町長は、必要があると認めるときは、参加希望者に対し、坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業参加意見書(様式第3号。以下「参加意見書」という。)の提出を求めることができる。
(参加の決定)
第8条 町長は、参加申込書、誓約書及び参加意見書を受理したときは、参加者選考会議において審査し、事業参加の諾否を決定し、坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業参加者選考結果通知書(様式第4号)により、当該参加希望者に通知するものとする。
(1) 事業参加の辞退
(2) 住所変更
(3) 施設入所又は入院
(4) 死亡
(5) 前各号に掲げるもののほか、通所することが困難又は不適当な事由が生じたとき。
(費用負担)
第10条 利用料は、町長が定める。ただし、参加意見書、傷害保険加入料及び家庭で行う運動に必要な物品等に係る費用は、参加者の負担とする。
(利用の中止)
第11条 町長は、参加者が次のいずれかに該当するときは、参加者の受講を中止することができるものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用することが不適当と認められるとき。
(記録及び評価)
第12条 専門スタッフは、事業の円滑な運営に資するため、事業に係るトレーニング日誌等必要な帳票を記録及び整備し、参加者の心身上の効果測定を実施するとともに、記録に基づき個人評価を行うものとする。
(参加者選考会議)
第13条 参加者の選考は、第7条に規定する参加申込書等を基に、参加者選考会議において行う。
2 参加者選考会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 高齢福祉担当者
(2) 保健師
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 会議は、福祉課長が招集する。
4 会議の庶務は、福祉課において行う。
(報告)
第14条 事業を実施する者は、事業終了後、10日以内に坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実績報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。
2 事業を実施する者は、利用者に事故があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第15条 事業にかかわる者は、活動上知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から実施する。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。