○坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月19日
規則第11号
坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成18年坂祝町条例第15号。以下「条例」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 総合福祉会館サンライフさかほぎ(以下「会館」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで並びに毎週日曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承諾を得てこれを変更することができる。
(利用時間)
第3条 会館の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が特に必要を認めたときは、あらかじめ町長の承諾を得て利用時間を変更することができる。
(指定管理者の指定)
第4条 町長は、会館の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を町民の福祉増進を図ることを目的に設立された町内に活動の本拠となる事務所を有する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を指定管理者として指定する。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、条例第5条第1項の規定により次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 坂祝町総合福祉会館指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 会館の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者の選定)
第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、坂祝町総合福祉会館指定管理者選定委員会を開催するものとする。
(指定等の告示)
第7条 条例第5条第3項の規定による指定管理者の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第5条第3項の規定による指定管理者の指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を取り消した日
(協定等の締結)
第8条 町長は、指定管理者を指定するに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、会館の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理の基準に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 業務の内容に関する事項
(4) 町が支払うべき管理費用及び支払方法に関する事項
(5) 利用料金に関する事項
(6) リスク分担に関する事項
(7) 業務の継続が困難となった場合の措置に関する事項
(8) 個人情報の保護に関する事項
(9) 事業報告に関する事項
(10) 修繕費等の費用負担区分に関する事項
(11) 物品の取扱いに関する事項
(12) その他町長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 会館の施設(以下「施設」という。)の利用状況(利用者数、利用拒否の件数・理由)
(3) 利用料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(利用の手続)
第10条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、坂祝町総合福祉会館利用申込書(様式第2号)に所定の事項を記載し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 施設を専用して利用しようとする者(以下「専用利用者」という。)は、あらかじめ利用責任者を定め、利用しようとする日の属する3月前から利用する7日前までに、坂祝町総合福祉会館利用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(専用利用期間等)
第11条 施設等を専用して利用できる期間は、同一施設につき引き続き3日以内とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の変更又は取消し)
第13条 専用利用者は、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。
(1) 町内の福祉関係団体が使用するとき。
(2) 町又は町の機関が使用するとき。
(3) その他指定管理者が免除を適当と認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 専用利用者は、利用の権利を譲渡し、又は他人に転貸してはならない。
(遵守義務)
第16条 利用者及び専用利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損害、紛失等の場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。
(浴室の利用及び心得)
第17条 入浴時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、あらかじめ町長の承諾を得てこれを変更することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入浴してはならない。
(1) 感染性の疾病にかかっている者又は他の入浴者に支障を与えるおそれがあると認められる者
(2) 医師及び家族に入浴を制限されている者
(3) 酒類を飲んでいる者
(4) 身体の変調を感じている者
3 入浴者は、安全について細心の注意を払うものとし、事故が生じても、指定管理者は、その責めは負わない。
(器具等の搬入)
第18条 利用者及び専用利用者は、施設に特別の設備をし、又は備付けの器具以外を搬入するときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び書類の様式は、指定管理者が町長と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第4条の規定による指定に関し必要な規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則第14条の規定は、平成27年4月1日以降に使用する使用料について適用し、平成27年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。