○坂祝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月19日
条例第16号
坂祝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人及び寝たきり老人等に対し、各種のサービスを提供することによって、これらの老人等生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的負担及び精神的負担の軽減を図るため、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂祝町デイサービスセンター | 坂祝町黒岩153番地1 |
(事業)
第3条 坂祝町デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 給食サービスに関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) 日常動作訓練に関すること。
(5) 介護予防に関すること。
(6) 養護に関すること。
(7) 家族介護教室に関すること。
(8) 健康チェックに関すること。
(9) 送迎サービスに関すること。
(10) その他町民のニーズに応じた事業に関すること。
(指定管理者の指定)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 センターの指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に事業計画書その他必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、次に定める基準に従い、センターの管理を行わせるために最も適していると認められる者を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 町民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの設置目的を最も効果的に達成するとともに、管理経費の削減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
3 町長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、延滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、センターの利用時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に町民の利用に供しなければならない。
2 前項のセンターの利用時間及び休館日は、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を得て、利用時間以外の時間及び休館日に開館することができる。
4 指定管理者は、センターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
5 指定管理者又はその管理するセンターの管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲その他必要な事項)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの利用の許可及び制限に関すること。
(2) センターの利用料金の収受及び減免に関すること。
(3) センターの維持管理及び修繕(町長の承諾を得た上での、指定管理者による改修を含む。)に関すること。
(4) 第3条各号に規定する事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第8条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(3) 介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する要介護者及び要支援者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染性疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要すると認められるとき。
(3) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理運営上利用を許可することができないとき。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(2) その他管理上支障があるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が徴収し、その収入とすることができる。
3 利用料金の額は、老人福祉法第28条又は介護保険法第41条第4項第1号若しくは第53条第2項第1号若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者及び指定管理者は、故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。