○坂祝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月19日

規則第12号

坂祝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町デイサービスセンター条例(平成18年条例第16号。以下「条例」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 坂祝町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、坂祝町の休日を定める条例(平成元年坂祝町条例第18号)第1条第12項に定められた日を休日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承諾を得てこれを変更することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承諾を得てこれを変更することができる。

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を町民の福祉増進を図ることを目的に設立された町内に活動の本拠となる事務所を有する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定された社会福祉法人を指定管理者として指定する。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定によるセンターの指定管理者の指定の申請は、坂祝町デイサービスセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、条例第5条第2項の規定により次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 坂祝町デイサービスセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(3) センターの管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、坂祝町デイサービスセンター指定管理者選定委員会を開催するものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 条例第5条第3項の規定による指定管理者の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の期間

2 条例第5条第3項の規定による指定管理者の指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定を取り消した日

(協定等の締結)

第8条 町長は、指定管理者を指定するに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理の基準に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 業務の内容に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用及び支払方法に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) リスク分担に関する事項

(7) 業務の継続が困難となった場合の措置に関する事項

(8) 個人情報の保護に関する事項

(9) 事業報告に関する事項

(10) 修繕費等の費用負担区分に関する事項

(11) 物品の取扱いに関する事項

(12) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) センターの利用状況(利用者数並びに利用拒否の件数及び理由)

(3) 利用料金収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(利用手続)

第10条 条例第8条第1項第2号から第4号までに該当する者でセンターを利用しようとするものは、契約書によりセンター利用に関する契約を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条の規定による許可を受けようとする者は、坂祝町デイサービス事業利用登録申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、指定管理者に提出するものとする。

(1) 医師による健康診断書(様式第3号)

(2) 誓約書(様式第4号)

(3) デイサービス事業利用希望者調査票(様式第5号)

(4) その他町長が必要とする書類

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定するものとし、その旨を坂祝町デイサービス事業利用登録決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するとともに、利用を可と決定したときは、坂祝町デイサービス登録台帳(様式第7号)に記載しなければならない。

(利用料金の納付)

第11条 利用者は、条例第12条に規定する利用料金を当該月ごとに一括してその翌月の20日までに納めなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は他人に転貸してはならない。

(遵守事項)

第13条 利用者及び身元引受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、センター内において品位の保持に努め、第三者に支障を及ぼす行為をしないこと。

(2) 身元引受人は、センターにおいて利用者の容態が急変し、その旨の知らせを受けた場合は、至急来所すること。

(3) 身元引受人は、予定日に利用できない場合は、速やかにセンターへ連絡すること。

(4) プライバシーの保持に関すること。

(許可の取消し等の手続)

第14条 利用者又は身元引受人は、利用登録決定後サービスの提供を受ける必要がなくなったときは、坂祝町デイサービス事業登録異動届(様式第8号)を指定管理者に提出するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び書類の様式は、指定管理者が町長と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第4条の規定による指定に関し必要な規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の坂祝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月19日 規則第12号

(令和4年1月4日施行)