○坂祝町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年6月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、同法第78条の2第6項及び同法第78条の4第5項に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保することを目的として、坂祝町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 事業者の指定に関する事項
(2) 介護報酬の設定に関する事項
(3) 事業者の指定基準に関する事項
(4) サービスの質の確保、運営評価その他町長が適正な運営に必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、坂祝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年訓令第4号)第3条に定める委員をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条で定めた委員の任期とする。欠員が生じた場合における補欠の委員の任期においても同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の審議は、これを公開しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。