○坂祝町身体障害者福祉法施行細則
平成18年8月1日
規則第15号
坂祝町身体障害者福祉法施行細則(平成16年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による岐阜県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は施設入所を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該措置に係る身体障害者に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定から適用する。ただし、同月前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(身体障害者の更生援護の措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の坂祝町身体障害者福祉法施行細則の規定により交付された書面とみなす。
(補装具の交付又は修理に係る措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則の規定による補装具の交付又は修理に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。