○坂祝町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年8月1日
規則第18号
坂祝町障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録及び代理受領について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けるものとする。
2 町長は、岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号。以下「岐阜県指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が岐阜県指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録しなくてもよい。
(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。この場合において、再開に係る届出には、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第7条 町長は、介護給付費支給決定障害者(以下「支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給決定者に特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定に基づき算出した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領等)
第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定者が当該登録事業者から、基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定者からの委任に基づき町長に特例介護給付費等の請求を行うことにより、当該支給決定者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定者に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、支払を受けることができる。
2 町長は、登録事業者から介護給付費・訓練等給付費請求書(介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)に規定する様式の例による。)による特例介護給付費等の請求があったときは、岐阜県指定障害福祉サービス基準に照らして審査の上、支払うものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該支払に係る支給決定者に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
5 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定者に対し、基準該当障害福祉サービス提供費用領収書(様式第6号)を交付しなければならない。
6 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則により交付されている書面は、この規則の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町基準該当障害サービス事業者の登録等に関する規則により交付されている書面は、この規則の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。