○坂祝町次世代育成支援連絡協議会設置要綱
平成18年8月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 町において、次世代育成支援に関する効果的な施策を総合的に推進し、次世代育成支援行動計画の円滑かつ効果的な実施を図るために、坂祝町次世代育成支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(協議会の構成)
第2条 連絡協議会は、代表者会議及び実務者会議により構成する。
(代表者会議)
第3条 代表者会議の委員は、坂祝町子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第20号)第2条に定める委員の中から、町長が委嘱する。
2 代表者会議の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、代表者会議の委員には、代表者会議の出席に応じ、別に定める報酬を支給する。
4 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 次世代育成支援行動計画の見直し及び評価
(2) その他次世代育成支援の推進に関し必要な事項の実施
(実務者会議)
第4条 実務者会議は、代表者会議の委員の属する機関等の担当者をもって組織する。
2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 次世代育成支援に関する総合的な把握及び意見交換
(2) 次世代育成支援行動計画の推進及び調整
(3) 前2号における課題の整理と代表者会議への報告
(4) その他次世代育成支援の推進に関し必要な事項の実施
(事務)
第5条 連絡協議会の事務は、こども課において処理する。
2 代表者会議及び実務者会議は、こども課長が招集し、必要に応じて開催する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。