○坂祝町次世代育成支援連絡協議会設置要綱

平成18年8月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 町において、次世代育成支援に関する効果的な施策を総合的に推進し、次世代育成支援行動計画の円滑かつ効果的な実施を図るために、坂祝町次世代育成支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(協議会の構成)

第2条 連絡協議会は、代表者会議及び実務者会議により構成する。

(代表者会議)

第3条 代表者会議の委員は、坂祝町子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第20号)第2条に定める委員の中から、町長が委嘱する。

2 代表者会議の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、代表者会議の委員には、代表者会議の出席に応じ、別に定める報酬を支給する。

4 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 次世代育成支援行動計画の見直し及び評価

(2) その他次世代育成支援の推進に関し必要な事項の実施

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、代表者会議の委員の属する機関等の担当者をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 次世代育成支援に関する総合的な把握及び意見交換

(2) 次世代育成支援行動計画の推進及び調整

(3) 前2号における課題の整理と代表者会議への報告

(4) その他次世代育成支援の推進に関し必要な事項の実施

(事務)

第5条 連絡協議会の事務は、こども課において処理する。

2 代表者会議及び実務者会議は、こども課長が招集し、必要に応じて開催する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町次世代育成支援連絡協議会設置要綱

平成18年8月1日 訓令第15号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第15号
平成23年3月18日 訓令第12号
平成24年6月18日 訓令第18号
平成25年7月1日 訓令第38号