○坂祝町日中一時支援事業実施要綱
平成18年11月27日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児・者(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等に日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は、坂祝町とし、障害者等に関する事業を実施する社団法人、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)で、町長が適正な事業運営を行うことができると認めた事業者が、日中一時支援事業を実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 日中一時支援事業は、事業者が所有する施設であって、町長が指定した施設において、日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が認めた支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 日中一時支援事業の対象者は、当町に住所を有する者であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると町長が認めた障害者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に規定する発達障害を有すると医師の診断により認められる者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(事業者の指定等)
第5条 日中一時支援事業を実施しようとする事業者は、町長に、日中一時支援事業者指定申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 法人格を有すること。
(2) 坂祝町日中一時支援事業事業者に関する基準(平成25年訓令第21号)第1章及び第2章に定める基準を満たしていること。
(指定の有効期間等)
第6条 前条の規定に基づく指定の有効期間は、指定を受けた日から6年を経過した日の属する月の前月の末日まで(以下「指定の有効期間」という。)とする。
2 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする事業者は、期間満了の日前までに、前条の規定に準じて町長に申請しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、町長は、これを短縮することができる。
3 前項の規定による指定の更新申請があった場合において、指定の有効期間内に当該申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間後においてもその決定がされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、日中一時支援事業の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、日中一時支援事業の質の向上に努めなければならない。
2 事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、関係法令を遵守し、障害者等のため、忠実に日中一時支援事業を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第8条 事業者は、当該指定に係る事業者の名称及び所在地等の指定の申請事項に変更があったときは、速やかに日中一時支援事業者指定変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、当該指定に係る日中一時支援事業を廃止、休止、又は再開したときは、日中一時支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容の報告等)
第9条 町長が必要であると認めるときは、事業者又は事業者であった者若しくは事業者の従事者であった者(以下「関係者」という。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者の有する事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 事業者が不正の手段により指定を受けたとき。
(2) 事業者が第5条第2項に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(3) 事業者が第7条第2項の規定に違反したと認められるとき。
(4) 事業者が前条の規定に従わないとき。
(5) 事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し、不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。
2 町長は、指定の取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することを決定したときは、日中一時支援事業者指定(申請却下・取消・期間停止)通知書により事業者に通知するものとする。
(実施状況の報告)
第11条 事業者の代表者は、日中一時支援事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、当該月分の日中一時支援事業の実施状況等について町長に報告するものとする。
(利用の申請)
第12条 日中一時支援事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、申請を却下することを決定したときは、日中一時支援事業利用却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(利用決定の有効期間等)
第15条 前条に規定する利用決定の有効期間は、利用決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。
(利用決定を受けた者の居住地等の変更の届出等)
第16条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の氏名及び居住地の変更(町内の転居に限る。)の届出は、利用者証記載事項変更届書(様式第12号)により行うものとする。
(利用決定の変更の申請)
第17条 利用者が現に受けている利用決定の内容の変更の申請は、日中一時支援事業利用変更申請書(様式第13号)により行うものとする。
2 町長は、利用決定の内容の変更を決定したときは、日中一時支援事業変更決定通知書(様式第14号)により通知するとともに、変更決定後の利用者証を交付するものとする。
3 町長は、変更申請を却下することを決定したときは、日中一時支援事業変更申請却下通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(利用の方法)
第18条 利用者が日中一時支援事業を利用しようとするときは、利用者証を町の指定を受けている事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(日中一時支援事業の基準額)
第19条 日中一時支援事業の基準額は、別表に定める額とする。
(費用の負担)
第20条 利用者は、前条に規定する基準額の1割に相当する額(1円未満切捨て。以下「自己負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。ただし、町は、利用者の属する世帯の収入等に応じて、負担上限額を設定するものとする。
2 前項に規定する負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び附則第11条の規定を準用する。
3 法に規定する障害福祉サービス等における見直しにより、負担上限額に変更が生じたときは、町長は日中一時支援事業における負担上限額の変更の決定を行うとともに、当該利用者に、日中一時支援事業変更決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、第11条に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、日中一時支援事業を実施した日の属する月の費用を支払うものとする。
(利用の取消し)
第22条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、利用の取消しを行ったときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(登録者台帳)
第23条 町長は、日中一時支援事業利用者台帳(様式第17号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定による委託契約に関し必要な規定は、公布の日から施行する。
(委託期間の特例)
2 第6条に規定する委託期間は、平成18年度に限り、平成19年3月31日までとする。
附則(平成20年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱により交付されている書面は、この要綱による改正後の坂祝町日中一時支援事業実施要綱の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成21年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の坂祝町日中一時支援事業実施要綱第15条第2項及び別表の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 日中一時支援事業者の指定申請及び指定通知においては、改正後の坂祝町日中一時支援事業実施要綱の規定は、公布の日から適用する。
附則(平成22年訓令第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱により交付されている書面は、改正後の坂祝町日中一時支援事業実施要綱の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成23年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱第5条の規定による事業所の指定を受けている者は、この要綱第5条の規定による事業所の指定を受けたものとみなす。
附則(平成28年訓令第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までにサービスの提供を受けた者に係る送迎加算(片道)の額は1,500円とし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までにサービスの提供を受けた者に係る送迎加算(片道)の額は1,200円とする。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第19条関係)
(円/回)
時間 | 単価 | 加算 | |||
障害者(児) | 遷延性意識障害者(児) | 重症心身障害者(児) | 食事加算 | 送迎加算 (片道) | |
1時間当たり | 900 |
|
| 300 | 930 |
4時間以下 |
| 3,400 | 4,900 | ||
4時間超 8時間以下 |
| 6,800 | 9,800 | ||
8時間超 | 7,200 | 13,600 | 19,500 |
備考
1 遷延性意識障害者(児)に係る単価について、利用者が遷延性意識障害を有すると医師の診断により認められる場合は、単価の対象とするものとする。
2 重症心身障害者(児)に係る単価について、次の各号のいずれにも該当する場合は、単価の対象とするものとする。
(1) 利用者が、重度の肢体不自由(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由であって1級又は2級であると記載されている身体障害者手帳の交付を受けていることをいう。)かつ重度の知的障害(岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年規則第72号)別表に規定する最重度(A1)又は重度(A2)であると記載されている療育手帳の交付を受けていることをいう。)を有しているとき。ただし、利用者が療育手帳の交付を受けていない場合において、常時、医療行為を含む看護が必要であると医師の診断により認められる場合はこの限りでない。
(2) 日中一時支援事業を実施する事業者が、医療機関において日中一時支援事業を実施する事業者又は、医療機関と提携し、常時、医療行為を含む看護を行うことができると認められる事業者であるとき。
3 食事加算について、次の各号のいずれかに該当する場合は、加算の対象とするものとする。
(1) 利用者が障害者の場合は、属する世帯の所得が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)16万円未満であるとき。
(2) 利用者が障害児の場合は、属する世帯の所得が、市町村民税所得割額28万円未満であるとき。
4 送迎加算について、事業者が利用者の送迎を行った場合は、加算の対象とするものとする。