○坂祝町会計管理者の事務を代理する者に関する規則
平成19年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 町長は次に掲げる場合、地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させるものとする。
(1) 会計管理者が事故等により欠け、事務を行うことができない場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める場合
2 前項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、町長より書面をもって命令するものとする。
(事務を代理する者)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、会計室職員のうち上席の者とする。
2 前項の場合において上席の者とは、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第3条の規定による職務の級の上位の者、職務の級が同じであるときは給料額の多い者、給料額が同じであるときはその給料額の支給を受けるに至った日の早い者、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは年長者をいう。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、町長部局の職員のうちから新たに会計管理者の事務を代理する職員を命ずることができる。
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員が、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿等において明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。