○坂祝町町政モニター設置要綱

平成19年3月16日

訓令第7号

(設置)

第1条 町民の意識やニーズ等を的確に把握するとともに、町政のPRを行うことを目的として「町政モニター」(以下「モニター」という。)を置く。

(モニター)

第2条 モニターは、一般からの公募者の中から町長が委嘱する。

2 前項中「一般」とは、坂祝町に住民票を有する者で、18歳以上のものをいう。

(任務)

第3条 モニターは、町政に関する会議等に参加して意見及び提案を行うとともに、アンケート調査並びに町政情報の広報に協力するものとする。

(任期)

第4条 モニターの任期は、1年とする。

2 モニターは再任することができる。

(事務処理)

第5条 モニターに関する事務は、企画課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第33号)

この要綱は、平成23年5月2日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

坂祝町町政モニター設置要綱

平成19年3月16日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成19年3月16日 訓令第7号
平成23年4月26日 訓令第33号
令和2年3月16日 訓令第21号