○坂祝町町政モニター設置要綱
平成19年3月16日
訓令第7号
(設置)
第1条 町民の意識やニーズ等を的確に把握するとともに、町政のPRを行うことを目的として「町政モニター」(以下「モニター」という。)を置く。
(モニター)
第2条 モニターは、一般からの公募者の中から町長が委嘱する。
2 前項中「一般」とは、坂祝町に住民票を有する者で、18歳以上のものをいう。
(任務)
第3条 モニターは、町政に関する会議等に参加して意見及び提案を行うとともに、アンケート調査並びに町政情報の広報に協力するものとする。
(任期)
第4条 モニターの任期は、1年とする。
2 モニターは再任することができる。
(事務処理)
第5条 モニターに関する事務は、企画課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第33号)
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則(令和2年訓令第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。