○坂祝町介護用品支給事業実施要綱

平成19年3月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で高齢者を介護している家族等に介護用品を支給することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 介護用品の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要介護高齢者」という。)、要介護高齢者を現に在宅で介護し本町に住所及び居所を有している者、又は町長が特に必要と認めた者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、要介護状態区分が要介護4若しくは5と認定された者

(3) 要介護高齢者の属する世帯の世帯員すべての市町村民税が非課税の者

(支給品目)

第3条 支給物品は、次に掲げるもののうち、要介護高齢者及び要介護高齢者を介護する者が必要とするものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) おむつカバー

(4) 介護用防水シーツ

(5) 使い捨て手袋

(6) 食事用エプロン

(7) ウエットティッシュー

(8) ドライシャンプー

(9) 清拭剤

(10) その他町長が特に必要と認める物品

2 支給品目は前項に掲げるものの中から、支給の都度必要な物を選択するものとする。

(支給の申請)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、支給を決定した場合は、介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法等)

第6条 介護用品は現物支給し、その支給額は年額75,000円以内とする。ただし、1か月当たり6,250円を超えることができない。

(支給月)

第7条 介護用品は、支給申請のあった日の属する月の翌月から支給する。ただし、申請者の同意があれば、隔月で2か月分をまとめて支給できる。

(支給の中止)

第8条 町長は、要介護高齢者が次に掲げる事項に該当したときは、介護用品の支給を中止することができる。この場合において、介護用品支給中止通知書(様式第3号)により申請者に対し、支給の中止を通知しなければならない。

(1) 第2条第2号に規定する要介護状態区分でなくなったとき。

(2) 死亡又は入院(入所を含む。)したとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 第2条第3号に規定する用件に該当しなくなったとき。

2 要介護高齢者が前項第2号の入院した場合、申請者はその旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に坂祝町が実施している介護用品支給事業の支給対象となっている者は、この要綱による支給対象者であるとみなすものとする。

(平成24年訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町介護用品支給事業実施要綱

平成19年3月7日 訓令第4号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月7日 訓令第4号
平成24年7月9日 訓令第25号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和3年11月5日 訓令第32号