○坂祝町地域活動支援センター(Ⅲ型)事業実施要綱
平成19年3月14日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者がその有する能力に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化、調整等の事業を行い、障がい者及びその家族の地域生活の促進を図るため、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業(以下「活動支援事業」という。)の実施主体は、坂祝町とし、活動支援事業を障がい者に関する事業を実施する社団法人、医療法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人(NPO法人)(以下「社団法人等」という。)に委託して実施するものとする。
(実施施設)
第3条 活動支援事業は、委託を受けた社団法人等(以下「委託先社団法人等」という。)が所有する施設であって、町長が指定した施設で実施するものとする。
(事業内容)
第4条 活動支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 創作活動及び生産活動の機会提供
創作活動及び生産活動の機会提供のための各種教室、軽作業、農業等を行う。なお、作業によって得た工賃については、必要な経費を除き創作活動及び生産活動に従事した障がい者に還元する。
(2) 社会との交流の促進
社会と交流を図るため、憩いの場の提供、レクリエーション、地域住民が参加するイベント、ボランティア活動等を行う。
(3) 医療福祉及び地域との社会基盤強化のための活動
必要とする便宜供与の調整、医療・行政等関係機関との連携等必要な支援活動を行う。
ア 個別ニーズの把握と必要な援助の提供
イ 医療機関受診の勧奨及び連絡調整
ウ 行政機関との連絡調整
エ 障がい者の家族の支援
オ 自立支援給付に該当しない就労支援
カ 各種手続支援
キ 生活情報の提供
ク 見守り及び安否確認
ケ その他必要と認める事業
(4) 地域住民ボランティアの育成
ア ボランティア活動の場の提供
イ その他必要と認める事業
(5) 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発活動
ア 広報活動
イ 各種地域行事の実施、参加
ウ 自治会活動への参加
エ その他必要と認める事業
(事業の実施)
第5条 委託先社団法人等においては、前条に掲げる事業をすべて実施するものとする。ただし、単独で実施することが難しい場合には、複数の障害者施設、医療機関又は社団法人等で各々の実施可能な事業を実施し、すべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。この場合には、委託先社団法人等は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の社団法人等に再委託することができる。
(関係機関等との連携)
第6条 委託先社団法人等は、活動支援事業の実施について、坂祝町のほか、中濃振興局福祉課、中濃保健所と連携を密にし、活動支援事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(委託契約)
第7条 活動支援事業を実施しようとする社団法人等は、町長に、地域活動支援センター(Ⅲ型)事業実施申出書(別記様式)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく申出を受けたときは、その内容を審査し、事業の実施が適当であると認められる場合は、委託契約を締結することができる。
(委託期間)
第8条 委託期間は、原則1年間とする。ただし、坂祝町又は社団法人等の双方から特段の意見がない場合は、契約締結時と同一条件で委託期間を更新することができる。
(利用の申込み)
第9条 活動支援事業を利用しようとする障がい者(以下「利用者」という。)は、委託先社団法人等に申し込むものとする。
(利用の承認等)
第10条 前条の申込みに対する利用の承認については、委託先社団法人等が行うものとする。
2 委託先社団法人等は、前項の規定に基づき利用の承認を行った場合は、町長に対し報告するものとする。
(利用の中止等)
第11条 委託先社団法人等は、利用者が活動支援事業の利用を中止した場合は、町長に対し報告するものとする。
(利用料の負担)
第12条 活動支援事業に係る利用料については無料とする。ただし、委託先社団法人等が定める定款、その他規約に基づく利用に係る費用については、利用者が負担するものとする。
(費用の支弁)
第13条 坂祝町は、委託先社団法人等が活動支援事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。
(報告)
第14条 委託先社団法人等の代表者は、委託期間終了後、町長に対し活動支援事業の実施状況等について報告するものとする。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。