○坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱
平成19年1月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、手話をコミュニケーション手段とする聴覚及び音声又は言語障害者等(以下「聴覚障がい者等」という。)が手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者又は手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進及びコミュニケーションの円滑化を図ることに関し、必要な事項を定める。
(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の定める聴覚障害又は音声機能障害若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者 聴覚障がい者等の福祉に深い理解と熱意を有し、岐阜県が実施する手話通訳者養成事業の登録試験合格者、若しくは社団法人岐阜県聴覚障害者協会(以下「聴覚障害者協会」という。)がこれと同程度の能力を有すると認める者で、聴覚障害者協会に手話通訳者として登録した者をいう。
(3) 手話奉仕員 聴覚障がい者等の福祉に深い理解と熱意を有し、手話による日常生活会話ができる者で、聴覚障害者協会に手話奉仕者として登録した者をいう。
(実施主体)
第3条 手話通訳者等派遣事業の実施主体は坂祝町とし、この事業を聴覚障害者協会に委託するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、当町に住所を有する聴覚障がい者等とする。
(手話通訳者等の派遣範囲)
第5条 町長は、聴覚障がい者等が次の各号に掲げる場合において必要と認めたときに、手話通訳者等を派遣するものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産、労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加に関する場合
(5) 地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他、町長が必要と認めた場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体が行う活動に関する場合
(3) 遊興・娯楽に利用する場合
(派遣地域)
第6条 手話通訳者等を派遣できる地域は、原則として1日の範囲内で用務を終えることができる範囲内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(派遣の申請)
第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、派遣を受けようとする日の10日前までに手話通訳者・手話奉仕員派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(派遣の決定等)
第8条 町長は、申請があった場合は、申請者の状況、通訳内容等を勘案し、派遣の要否を決定するものとする。
4 町長は、申請を却下することを決定したときは、手話通訳者・手話奉仕員派遣申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用料の負担)
第9条 この事業に係る利用料については無料とする。
(業務報告等)
第10条 手話通訳者等は、手話通訳業務を行ったときは、その都度、速やかに手話通訳者・手話奉仕員活動日誌(報告書)(様式第5号)を聴覚障害者協会に提出するものとする。
(費用の請求及び支払期日)
第12条 聴覚障害者協会が町長に請求できる額は、別表に掲げる手当、交通費及び事務手数料を合わせた額とする。
2 町長は、前条に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、手話通訳者等派遣事業を実施した日の属する月の費用を支払うものとする。
(台帳)
第13条 町長は、手話通訳者等派遣事業管理台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(遵守事項)
第14条 聴覚障害者協会及び手話通訳者等は、この事業を行うに当たって、聴覚障がい者等の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第12条関係)
1 手話通訳者の派遣に係る費用
(1) 手話通訳に対する手当
手当は、実際に通訳した時間を対象とし、上限は4時間までとする。
時間 | 1人当たりの単価 |
1時間まで | 2,100円 |
1時間30分まで | 3,150円 |
2時間まで | 4,200円 |
2時間30分まで | 5,250円 |
3時間まで | 6,300円 |
3時間30分まで | 7,350円 |
4時間まで | 8,400円 |
(2) 手話通訳に対する交通費
交通費は、派遣地域にかかわらず一律とする。(ただし、宿泊を要する場合の宿泊料等は、依頼者の負担とする。)
1人当たりの単価 | 500円 |
(3) 手話通訳に対する事務手数料
事務手数料は、派遣した手話通訳者の人数を対象とする。
派遣人数 | 単価 |
1人 | 1,500円 |
2人 | 1,900円 |
※1人増えるごとに、400円を加算する。 |
2 手話奉仕員の派遣に係る費用
(1) 手話奉仕活動に対する手当
手当は、実際に通訳した時間を対象とし、上限は4時間までとする。
時間 | 1人当たりの単価 |
2時間未満 | 1,500円 |
2時間以上 | 3,000円 |
(2) 手話奉仕活動に対する交通費
交通費は、派遣地域にかかわらず一律とする。(ただし、宿泊を要する場合の宿泊料等は、依頼者の負担とする。)
1人当たりの単価 | 500円 |
(3) 手話奉仕活動に対する事務手数料
事務手数料は、派遣した手話奉仕員の人数を対象とする。
派遣人数 | 単価 |
1人 | 1,500円 |
2人 | 1,900円 |
※1人増えるごとに、400円を加算する。 |