○坂祝町税の減免取扱規則

平成16年12月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町税条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)第51条第71条第81条の8第89条及び第90条の規定による町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第326条第4項、第369条第2項、第463条の2第2項及び第463条の24第2項の規定に基づく延滞金の減免について必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当し、条例第51条第2項の規定による申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、申請の日以降の納期に係る納付額に相当する金額について、次の区分により減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 当該納付額の全部

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準じると認められる者で次の区分に該当するもの

 前年の総所得金額が100万円以下 所得割額(分離課税に係る所得割額を除く。以下同じ。)に相当する金額

 前年の総所得金額が100万円を超え400万円以下 所得割額の2分の1に相当する金額

(3) 学生及び生徒で前年中の所得が条例第24条第1項第2号に規定する金額以下の者 当該納付額の2分の1

(4) 公益社団法人及び公益財団法人で法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない者 均等割額

(5) 次に掲げる公益による法人等で、収益事業を行わない者 均等割額

 商工会

 地縁による団体

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で次の区分に該当する者 当該区分による額

 収益事業を行わない法人 均等割額

 収益事業を行う法人 当該法人設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額

(7) 坂祝町シルバー人材センター 均等割額

(8) 前各号に掲げる者を除くほか、町が支援を実施する団体等で町長が特別の事由があると認めるもの 当該納付額のうち必要と認める金額

2 相続人で被相続人に課されるべき又は被相続人が納付すべきであった町民税について、その納付が著しく困難な者で条例第51条第2項の規定により申請をした場合には、当該年度分の所得割の納付額に相当する税額について、次の区分により軽減する。

(1) 相続の日が賦課期日から3月31日までのとき 当該納付額の2分の1に相当する金額

(2) 相続の日が4月1日から6月30日までのとき 当該納付額の3分の1に相当する金額

(3) 相続の日が7月1日から9月30日までのとき 当該納付額の4分の1に相当する金額

(4) 相続の日が10月1日から12月31日までのとき 当該納付額の5分の1に相当する金額

(災害等による町民税の減免)

第3条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、町民税の納税義務者(個人に限る。)が次の事由のいずれかに該当し、災害の発生した日から2か月以内に本人又はその相続人が町民税の減免の申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち当該災害の発生した日以降の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 住宅又は家財に被害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより補填される部分の金額を除く。)がその者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の価格の10分の3に相当する金額以上で、前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項第1号に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合は、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 前項表中の水害による損害程度は、特別の場合を除き、次の被害割合の区分による。

床上浸水等による被害割合算定基準

損害程度への換算

被害の状況

平屋建て

床上浸水 60cm未満

10分の3以上10分の5

2階建て

床上浸水 100cm未満

平屋建て

床上浸水 60cm以上

10分の5以上

2階建て

床上浸水 100cm以上

(1) 半壊については、被害割合を10分の5以上と判定し、所得割合の区分にかかわらず、特別の減免を考慮する。

(2) 家屋、家財の損傷の甚だしいと認められるものは、被害割合を上位に判定する。

(3) 店舗等事業用資産と住宅が同一家屋の場合、事業用資産を財産の損害に含め算定する。

4 第2項の損害の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第72条第1項に規定する損失の金額をいう。

5 前項に規定するもののほか、国又は県の税務機関において特別に災害による減免措置が講じられたときは、その減免に対応して町民税の所得割に相当する税額について減免するものとする。

6 6月に納期前に納付がされた町民税の還付金該当期は、次のとおりとする。

被災月

6月

7・8月

9・10月

11月~1月

2月~5月

納付書

6月発行

全期

第2~4期

第3・4期

第4期

還付しない

なお、条例第40条第2項により、別に納期が定められた場合にあっても、上記の還付金該当期を適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当する固定資産について、当該固定資産の所有者に対して課する固定資産税は、当該納税義務者が条例第71条第2項の規定による申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減免する。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有する固定資産 当該納付額の全部に相当する金額(当該固定資産が共有の場合にあっては、当該生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の持分相当額とする。)

(2) 消防団詰所、地域の集会施設及び当該施設の駐車場等、公益のため直接その用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該納付額の全部に相当する金額

(3) 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者のみの世帯(その世帯全員の前年中の所得がそれぞれ条例第24条第1項第2号に規定する金額以下である場合に限る。)で、当該特別障害者が所有し、専ら自己の居住の用に供する家屋 当該家屋に係る納付額の全部に相当する金額

(4) 障害者(前号に該当する者を除く。)、未成年者、寡婦、ひとり親又は年齢65歳以上の者(以下「障害者等」という。)のみの世帯(その世帯全員の前年の所得がそれぞれ所得税法第86条に規定する基礎控除の額に相当する金額以下であり、かつ、当該障害者等が同法に規定する扶養親族等に該当せず、専ら自己の居住の用に供する家屋及び土地以外の土地又は家屋を所有しない場合に限る。)で、当該障害者等が所有し、専ら自己の居住の用に供する家屋(法附則第16条第1項に規定する家屋を除く。) 当該家屋に係る納付額の2分の1に相当する金額

(5) 前各号のほか、町が支援を実施する団体等が所有し、町長が特別の事由があると認める固定資産 当該納付額のうち必要と認める金額

(災害等による固定資産税の減免)

第5条 災害により固定資産税の納税義務者が当該資産に次の各号に掲げる損害を受け、災害の発生した日から2か月以内に当該納税義務者が固定資産税の減免の申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、当該災害の発生した日以降の納期に係る納付額に相当する金額について、次の区分により減免する。

(1) 土地の被害面積が10分の2以上の場合には、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。ただし、流失、土砂の流入、隆起、陥没等により、復旧に長時間を要する場合に限る。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋の被害が当該家屋の価格の10分の2以上の場合には、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損壊し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害のあったときは、前号の規定を準用する。ただし、償却資産の被害を個別に算定する必要があるときは、修理不能で廃棄処分するものについては10割、修理可能なものは8割を減免する。

2 納期前に納付がされた固定資産税の被災月ごとの還付金該当期は、次のとおりとする。

被災月

4月

5~7月

8~12月

1・2月

3月

該当期

全期

第2~4期

第3・4期

第4期

還付しない

3 条例第67条第2項により、別に納期が定められた場合にあっても、前項の規定を適用する。

(軽自動車税環境性能割の減免)

第6条 条例第81条の8の規定に係る条例附則第15条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(軽自動車税種別割の減免)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等について当該軽自動車等の所有者又は使用者に対して課する軽自動車税種別割は、当該納税義務者が条例第89条第2項の規定による申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額について免除する。

(1) 社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会が所有し、地域福祉の推進を図る目的のために使用する軽自動車等

(2) 坂祝町商工会が所有し、会員企業等の経営相談業務等のために使用する軽自動車等

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置された私立学校が所有し、直接教育の目的の用に供する軽自動車等

(4) 社会福祉法人慈恵会が所有し、施設利用者の病院受診等の目的のために使用する軽自動車等

2 条例第90条第1項第1号の規定に該当する軽自動車等について、当該軽自動車等の所有者又は使用者に対して課する軽自動車税は、次の各号のいずれかに該当する者が同条第2項の規定により申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の納付額の全部に相当する金額を免除する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害を有する者の範囲は次表のとおりとする。

障害の区分

対象となる障害の級別

視覚障害

1、2、3、4級

聴覚障害

2、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1、2、3級

下肢不自由

1、2、3、4、5、6級

体幹不自由

1、2、3、5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1、2、3級

移動機能

1、2、3、4、5、6級

心臓機能障害

1、3級

腎臓機能障害

1、3級

呼吸器機能障害

1、3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1、3級

小腸の機能障害

1、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1、2、3級

肝臓機能障害

1、2、3級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者の範囲は次表のとおりとする。

障害の区分

対象となる重度障害又は障害の程度

視覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

聴覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

平衡機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

音声機能障害

特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

下肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

体幹不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

心臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

腎臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

呼吸器機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

小腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

肝臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を有する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者

3 前項の規定の申請により減免の対象となる軽自動車等は、障害者の通学、通院、通所、仕事、その他社会参画のために使用するもので、次の各号のいずれかに該当する場合に減免する。

(1) 身体障害者が所有し、かつ、その者、その者と生計を一にする者又はその者の介護者が運転する軽自動車等

(2) 年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、かつ、その者又は当該身体障害者と生計を一にする他の者が運転する軽自動車等

(3) 精神障害者が所有し、かつ、その者、その者と生計を一にする者又はその者の介護者が運転する軽自動車等

(4) 精神障害者と生計を一にする者が所有し、かつ、その者又は当該精神障害者と生計を一にする他の者が運転する軽自動車等

(減免税額の還付)

第7条 減免する税額(延滞金を含む。)が既に納付済の場合は、還付する。ただし、還付加算金については、算定しない。

(減免の決定及び通知)

第8条 前条までの規定により町税の減免申請があったときは、その申請のあった日から30日以内に減免の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の減免)

第9条 町長は、納税義務者又は特別徴収義務者(以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合において、納期限までに町税を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 納税義務者等が、その資産につき災害により被害を受け、又はその資産が盗難にあったとき。

(2) 納税義務者が、貧困により生活のため公私の扶助を受けたとき。

(3) 納税義務者が失業し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が、疾病又は負傷したとき。

(5) 納税義務者等が、事業を廃止又は休止したとき、若しくはその事業につき著しい損失を受けたとき。

(6) 納税義務者等の財産が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について減額又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められた場合において、その減額又は免除がされたとき。

(7) 納税義務者等の事業又は生活の状況により、その延滞金の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、当該事由発生の都度延滞金減免申請書にその理由を証明する書類(証明を要しない場合を除く。)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町税の徴収に当たり町長が特に必要と認める場合においては、申請書の提出を省略することができる。

3 町長は、前項の規定により延滞金の減免申請があったときは、その申請の日から30日以内に減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書の様式等)

第10条 この規則の取扱いについて必要な文書の様式は、別に定めるものとする。

2 第3条及び第5条の災害等による減免を受けるため、条例第51条第2項及び第71条第2項に規定する申請に際し、流失又は全焼等、罹災が明らかな場合は、その証明書の添付を省略できるものとする。

(減免の取消)

第11条 町長は、町税の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その決定を取り消し、減免により免れた町税を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって減免の決定を受けたと認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の坂祝町税の減免取扱規則の規定は、令和4年度以後の年度分の税等の減免について適用し、令和3年度分までの税等の減免については、なお従前の例による。

(令和4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

坂祝町税の減免取扱規則

平成16年12月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)