○坂祝町事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱
平成19年6月5日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町が発注する建設工事の請負契約の入札における透明性、競争性及び公正を確保するため、事後審査型条件付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の執行に関し、坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 坂祝町が発注をする建設工事であり、1件の工事費が、原則として5千万円以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。
(指名委員会への諮問)
第3条 町長は、対象工事に係る事後審査型入札をしようとするときは、坂祝町指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)に次の事項をその都度諮問し、当該答申によりこれを決定するものとする。
(1) 工事の内容
(2) 事後審査型入札に参加することのできる者の事業所の所在地その他当該工事の施工に必要な資格要件
(入札の公告)
第4条 事後審査型入札に付する対象工事は、契約規則第2条の規定により、公告しなければならない。
(参加資格)
第5条 事後審査型入札に参加することのできる者は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業の許可を有する者で、坂祝町指名競争入札参加者選定要綱(平成10年要綱第6号。以下「選定要綱」という。)第2条の坂祝町指名競争入札参加者名簿に登録されているもの
(3) 第3条の規定による決定の内容を満たす者
(4) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者その他必要な職員を適正に確保している者
(5) 入札の公告の日から入札の日までの間に、坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成10年要綱第4号)第2条及び第3条の指名停止その他の処分を受けていない者
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、建設業法その他の関係法令(例規を含む。)の規定に違反していない者
(参加申請書の提出)
第6条 事後審査型入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に定める日までに事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、指名委員会が当該申請書の提出を必要ないと認めたときは、この限りでない。
(設計図書の閲覧等)
第8条 町長は、事後審査型入札に関する設計図書その他の書類を閲覧に供するものとする。
(入札の執行)
第9条 入札は、契約規則第2章の規定により執行するものとする。
2 入札参加者は、入札に際し、入札の日に当該工事費内訳書を町長に提出しなければならない。
(開札)
第10条 町長は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格制を導入し、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格を入札した者から落札順位を付し、落札順位が1位の者を落札候補者と決定するものとする。
(確認申請書等の提出)
第11条 落札候補者は、事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)その他町長が入札参加資格の確認に必要と認める書類(以下「確認申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の確認申請書等の提出期限は、確認申請書等の提出を求められた日から起算して2日(坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号。以下「休日を定める条例」という。)に定められた休日を除く。)以内とする。
3 町長は、落札候補者が前項に規定する提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者の入札を無効とし、当該落札候補者の次の落札順位を付した者を新たに落札候補者とする。
(入札参加資格の事後審査)
第12条 町長は、落札候補者から提出された確認申請書等を受理した日から2日(休日を定める条例に定められた休日を除く。)以内に内容を審査し、当該落札候補者の入札参加資格の適否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の審査の結果、落札候補者の入札参加資格を適格と決定したときは、当該落札候補者を当該工事の入札の落札者とするものとする。
3 町長は、第1項の規定による審査の結果、落札候補者の入札参加資格を不適格と決定したときは、当該落札候補者の次の落札順位を付した者を新たに落札候補者とするものとする。
(落札決定の通知等)
第13条 町長は、前条第2項の規定により適格と決定したときは、速やかに、当該落札者にその旨を通知するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。