○坂祝町公金取扱金融機関事務取扱要領
昭和49年7月29日
制定
(通則)
第1条 坂祝町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び坂祝町指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)坂祝町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
(標札の掲示)
第2条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)には、次の各号に定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は「坂祝町指定金融機関」とする。
(2) 指定代理金融機関は「坂祝町指定代理金融機関」とする。
(3) 収納代理金融機関は「坂祝町収納代理金融機関」とする。
(出納取扱時間)
第3条 指定金融機関等の坂祝町の公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。
(出納の区分)
第4条 指定金融機関は、次の各号の区分により坂祝町の公金の現金、又は振替による出納を取り扱わなければならない。
(1) 収入金
(2) 支払金
(預金口座)
第5条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより坂祝町の預金口座を設けるものとする。
(計算報告)
第6条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書を作成し、翌日(その日が日曜日、その他の休日に当たる場合は、その翌日。以下同じ。)までに指定金融機関に送付しなければならない。ただし、これにより難いときは、会計管理者の指示に従って報告をすることができるものとする。
2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について日計報告書を作成し、翌日までに指定金融機関に送付しなければならない。ただし、これにより難いときは、会計管理者の指示に従って報告をすることができる。
3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告書とともにその翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の日計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表を付さなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第7条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度ごとに区分整理し、年度経過後5か年間これを保存しなければならない。
(収納の手続)
第8条 指定金融機関等は、納入義務者、納税義務者、委託収入者(以下「納入義務者」という。)又は会計管理者から納入通知書、納税通知書、納付書、納入書又は払込書(以下「納入通知書等」という。)に基づき現金、証券及び国債等(以下「現金等」という。)をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、町が開設するゆうちょ銀行の振替口座から町が指定するめぐみの農業協同組合別段口座に振替があったときはこれを受入れ、町より提出された領収済通知書により、領収済通知書に記載された金額を領収済通知書の提出された日のうちに町の預金口座に繰入れなければならない。
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金を受け入れたときは、毎日分を取りまとめ、第6条に規定する日計報告書に領収済通知書を添えて、その翌日までに指定金融機関に送付しなければならない。
4 前項の報告期日により難い場合は、会計管理者の指示する期日によることができる。
5 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた収納金の事務取扱いに準じて取扱い坂祝町公金収納領収証書を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に交付するものとする。
6 指定金融機関は、前4項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書をそえて会計管理者に送付しなければならない。
(証券による収納)
第9条 指定金融機関等は、それぞれ、自己の加入している手形交換所の手形交換参加地域を支払地とした証券以外の証券を収納金として受領してはならない。
2 指定金融機関等は、収納金として証券を受領するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は当該欄にその住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。
3 指定金融機関等は、証券を受領したときは、納入通知書等の各片に証券受領の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。
(口座振替による収納)
第10条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出があったときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して坂祝町会計管理者の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。
(収納金の払込)
第11条 会計管理者、出納員等(以下「会計管理者等」という。)は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書に当該現金又は、証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 会計管理者、国、県支出金、地方交付税等納入の通知を必要としない収入について指定金融機関等は、自ら現金等払込書を作成してこれを収納しなければならない。
(収納してはならない納入通知書等)
第12条 指定金融機関等は、次の各号の1に該当する場合は、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。この場合は、直ちに会計管理者に連絡し、その指示を受けて収納しなければならない。
(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日その他の休祭日に応当するときは、その翌日を経過したもの
(2) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの
(3) 納入通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致しないもの
(4) 納付義務者の住所及び氏名が記載されていないもの
(5) 当該指定金融機関等を納付場所として指定してないもの
(町税取扱いの特例)
第13条 指定金融機関等は、前条の規定にかかわらず更正、決定、徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定によるものを除く。)換価の猶予及び繰上徴収に係る坂祝町税(以下「町税」という。)を除く町税については、納期限の属する月の翌月末日(当日が日曜日又は休祭日である場合は、その前日)までにこれを収納するものとする。
2 前項の規定により納期限経過後の町税を収納する場合には、あわせて延滞金を算定してこれを確認の上収納しなければならない。
3 前2項の規定する納期限が地方税法第20条の5の規定の適用を受ける場合には、同法同条の規定の適用がないものとした場合の納期限をいう。
(公金振替書による振替)
第14条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から公金の振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、振替受入報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(証券の支払請求)
第15条 指定金融機関等は、収納した収入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の証券の支払請求をした場合において支払の拒絶があったときは収入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
(現金払)
第16条 会計管理者は、現金払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に支払依頼書を、債権者に対しては、支払通知書を交付する。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払通知書持参人に対し、これと引換えに即日現金を交付しなければならない。この場合指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払通知書と支払依頼書を照合し、その相違ないことを確認しなければならない。
3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払済に係る支払通知書を毎日分を取りまとめ会計管理者に提出して会計管理者からその集計額を券面金額とする小切手の交付を受けなければならない。この場合、指定代理金融機関は、指定金融機関を経由しなければならない。
(小切手の振出)
第17条 会計管理者は、小切手の振出しの方法で支出金の支払をしようとするときは、指定金融機関又は、指定代理金融機関に小切手振出通知書を債権者に対しては、小切手を交付するものとする。
2 小切手は、記名式指図禁止とする。ただし、債権者の申出があったときは、持参人払とすることができる。
3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払済に係る小切手振出通知書を毎日分取りまとめ第6条に規定する日計報告書とともにその翌日までに会計管理者に送付しなければならない。この場合、指定代理金融機関は、指定金融機関を経由しなければならない。
(隔地払)
第18条 会計管理者は、隔地払の方法によって支払しようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の送金通知書及び小切手の交付を受けたときは、会計管理者に小切手の領収証書を提出するとともに直ちに送金通知書による指示に従って送金しなければならない。
(口座振替による支払)
第19条 会計管理者は、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に口座振替依頼書を交付するものとする。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の口座振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続を執らなければならない。振替後直ちに口座振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(繰替払)
第20条 会計管理者は、繰替払の方法によって支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し繰替払通知書を交付する。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の繰替払通知書の交付を受けたときは、繰替払の措置を執らなければならない。この場合、債権者の領収証書を徴しなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第28号)
この要領は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。