○坂祝町職員希望降格・降給制度実施要綱
平成19年12月20日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降格・降給(以下「降格等」という。)に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることに関し必要な事項を定めるものである。
(対象職員)
第2条 降格等を希望できる職員は、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)に規定する一般職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次に掲げるものとする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格等を希望する職員は、降格・降給希望申出書(様式第1号)を所属の長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降格・降給希望申出書の提出があったときは、降格等の適否について協議・判定し、その結果を降格・降給承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格及び降給)
第5条 任命権者は、降格等希望を承認したときは、原則として承認の日以後最初に到来する1月1日又は承認をした日の属する月の翌月の初日をもって当該職員を1級下位の級かつ8号級下位の号級に降格する。ただし、坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定に該当する職員は、現にある号給より1級下位の級かつ8号給下位の号給の給与月額に給与補償割合(改正条例附則第7項の給与月額を現にある号給月額で除したもの(小数点第4位四捨五入))を乗じて得た額(100円未満切捨て)を給するものとする。
2 任命権者は、降格・降給取消希望申出書の提出があったときは、降格等取消しの適否について協議・判定し、当該職員を降格等前の職に昇格等させることができる。その場合にその結果を降格・降給取消承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該職員に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員希望降格・降給制度実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。