○坂祝町発注の建設工事に係る特別簡易型総合評価落札方式試行要領
平成19年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、坂祝町が発注する工事の公共工事の品質を高めるため、価格だけでなく、建設業者の企業能力・技術者の能力等に関する簡易な評価を行い、これらを総合的に考慮して落札者を決定する特別簡易型総合評価落札方式(以下「特別簡易型方式」という。)を事後審査型一般競争入札又は指名競争入札により試行することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 特別簡易型方式の対象となる建設工事等は、坂祝町役場決裁規定(昭和52年訓令第1号)に規定する決裁権を有するものが、技術的提案を伴わない工事であって、同種・類似工事の経験、工事成績等の評価項目について提出された技術資料(以下「技術資料」という。)を数値化することにより、企業の技術力と入札価格とを総合的に評価することが適当であると認める工事を対象とする。
(内容の明示)
第3条 特別簡易型方式は、坂祝町が入札公告及び指名通知書の発送を行う際に、特別簡易型方式である旨及び評価項目、評価基準等を明示するとともに、図面及び仕様書の内容を明示するものとする。
(手続に要する日数)
第4条 特別簡易型方式の手続に要する期間は、事後審査型一般競争入札においては別紙1、指名競争入札においては別紙2に示す日数を参考として設定するものとする。
(入札参加資格確認申請書、技術資料及び入札参加資格確認資料の提出並びに受付)
第5条 一般競争入札による場合は、参加する者の入札参加資格を確認するため、入札参加希望者から、公告の日の翌日から10日以内に、入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)及び技術資料を提出させるものとする。なお、指名競争入札による場合は、指定する日までに技術資料を提出させるものとする。
2 落札候補者からは、入札後2日以内に、入札参加資格確認申請書(様式第2号)を提出させるものとする。
(入札参加資格の確認)
第6条 入札参加資格の確認は次のとおりとする。
(2) 入札後の参加資格の確認は、落札候補者のみ行うものとし、落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合には、次順位者の入札参加資格を確認するものとする。
(3) 前号の確認は、提出された申請書等の資料に基づき町長が行うものとする。
(4) 入札後の資料の確認において、入札参加資格を満たしていないと認められた者については、入札参加資格不適格通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(総合評価委員会)
第7条 特別簡易型方式を行うための評価項目、評価基準を求める範囲の決定、落札者決定基準、技術所見等の審査並びに各評価項目の得点の決定を行うための組織として、坂祝町総合評価委員会(以下「総合評価委員会」という。)を置く。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第8条 特別簡易型方式を試行するに当たり、落札者決定基準を定めようとするとき又は、落札者を決定しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項に関して、別途設置する岐阜県総合評価審査会に対して、学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものとする。
(1) 特別簡易型方式を行おうとするときは、特別簡易型方式によることの適否
(2) 落札者決定基準を定めようとするときは、当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(3) 特別簡易型方式において落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた入札のうち、価格その他の条件が発注者にとって最も有利なものを決定することに対する意見
(総合評価の方法)
第9条 特別簡易型方式における評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 評価項目については、各項目ごとに評価に応じ得点を与える。
(2) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて、その都度定める。
2 価格及び技術力に係る総合評価は、入札者の申込みに係る各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。
(落札者の決定)
第10条 特別簡易型方式の落札者は、価格及び技術力をもって申込みをした入札者で、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある評価値の最も高い者とする。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、これらの者にくじを引かせて落札者を決める。
(入札公告等に明示する事項)
第11条 町長は、技術所見等を募集する場合においては、入札公告及び指名通知書において次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 当該工事が、事後審査型一般競争入札又は、指名競争入札による特別簡易型方式の試行工事であること。
(2) 技術所見を求める課題及び評価基準
(3) 技術所見は、入札参加資格の確認に反映されること及びその審査に当たっては施工の確実性、安全性等について評価すること。
(4) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(5) 技術資料に記載された事項が履行できなかったときは、工事成績評定点の減点を行うこと。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、実施に向けて必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。