○坂祝町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる賃貸借及びこれに付随する保守業務で、商慣習上、複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約
(2) ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(3) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、事務の運用上、長期契約とした方が望ましいものとして町長が認めた契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。