○坂祝町子育て支援拠点施設の設置条例施行規則
平成20年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町子育て支援拠点施設設置条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 坂祝町子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、以下の事業を行うものとする。
(1) 坂祝町心身障害児通園事業
(2) 子育て親子交流拠点事業
(3) 子育ての悩み相談事業
(4) 地域の子育て関連情報提供事業
(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等実施事業
(6) その他町長が必要と認める子育て支援等の事業
(開館時間)
第3条 拠点施設の開館時間は、次に定めるところによる。ただし、町長が必要と認める場合は、この開館時間を変更することができる。
開館時間 午前9時00分から午後5時00分まで
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条に定める町の休日とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 拠点施設を利用しようとする者は、拠点施設職員の指示に従わなければならない。
(禁止事項)
第6条 拠点施設を利用しようとする者は、拠点施設の施設(敷地を含む。)において次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の利用者の活動を妨げたり、危害を加えること。
(2) 設備又は遊具を破損し、若しくは汚損すること。
(3) 営業を行い、又は広告物を提出し、若しくは配布すること。
(4) その他、拠点施設の運営に支障を及ぼす行為を行うこと。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。