○坂祝町子育て支援拠点施設の設置条例施行規則

平成20年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町子育て支援拠点施設設置条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 坂祝町子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、以下の事業を行うものとする。

(1) 坂祝町心身障害児通園事業

(2) 子育て親子交流拠点事業

(3) 子育ての悩み相談事業

(4) 地域の子育て関連情報提供事業

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等実施事業

(6) その他町長が必要と認める子育て支援等の事業

(開館時間)

第3条 拠点施設の開館時間は、次に定めるところによる。ただし、町長が必要と認める場合は、この開館時間を変更することができる。

開館時間 午前9時00分から午後5時00分まで

(休館日)

第4条 拠点施設の休館日は、坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条に定める町の休日とする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(遵守事項)

第5条 拠点施設を利用しようとする者は、拠点施設職員の指示に従わなければならない。

(禁止事項)

第6条 拠点施設を利用しようとする者は、拠点施設の施設(敷地を含む。)において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他の利用者の活動を妨げたり、危害を加えること。

(2) 設備又は遊具を破損し、若しくは汚損すること。

(3) 営業を行い、又は広告物を提出し、若しくは配布すること。

(4) その他、拠点施設の運営に支障を及ぼす行為を行うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

坂祝町子育て支援拠点施設の設置条例施行規則

平成20年3月19日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月19日 規則第7号
令和4年6月24日 規則第18号