○坂祝町立小中学校教員の資質向上研修に関する要綱
平成20年3月21日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町が設置する小中学校に勤務する教員のうち、資質の向上を必要とする教員に対して研修と指導を積極的に行い、教員としての指導力及び資質の向上を図ることを目的とする。
(1) 生活指導に問題のある者で、おおむね次の条件に該当するもの
ア 児童生徒の生活、境遇、能力等に応じた指導ができない。
イ 児童生徒を理解する姿勢や意欲、カウンセリングマインドに欠ける。
ウ 日々の状況把握、判断力に欠け、対応が不適切又は不十分である。
(2) 学習指導に問題のある者で、おおむね次の条件に該当するもの
ア 指導計画の立案や指導案の作成ができない。
イ 教材研究が不十分で、専門的な知識や技能に欠ける。
ウ 児童生徒の実態に立った指導ができず、一方的な指導になる。
(3) 人間関係づくりに問題のある者で、おおむね次の条件に該当するもの
ア 協調性に欠け、良好な人間関係を醸成する力が不足しており、他の教員との折り合いが悪い。
イ 保護者、地域住民又は児童生徒と問題を起こし信頼を失っている。
(4) 教員としての在り方に問題のある者で、おおむね次の条件に該当するもの
ア 教育に携わる者として責任感が著しく欠け、職務が怠慢である。
イ 上司の指示や指導を無視し、勝手な行動をする。
(研修の認定)
第3条 学校長は、当該学校において対象教員がいる場合は、必要な指導を行い、改善の見られない場合は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、その状況について別記様式によって報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の学校長の報告を基に、教育長、教育課長、学校教育担当職員で構成する坂祝町教員資質向上認定委員会において検討し、対象教員と面接を行い、研修の必要があると認定した場合は、学校長及び対象教員本人に通知するものとする。
(研修計画の作成)
第4条 学校長は、対象教員の実態並びに教育委員会の指導及び助言に基づき研修計画を作成するものとする。
2 研修計画は、おおむね次に掲げる内容をもって作成し、必要に応じて校外の研修講座を受講させるものとする。
(1) 生活指導力を高める研修で、おおむね次の内容に該当するもの
ア 児童生徒の理解(良さを見つける等)
イ 教育相談及び生徒指導の事例研究
ウ 他学年や他校の参観による学級経営(学級通信の作成、朝の会及び帰りの会の説話のあり方等)
エ 交通安全指導や環境整備
(2) 学習指導力を高める研修で、おおむね次の内容に該当するもの
ア ビデオ等を活用した授業研究
イ TT等による授業実践
ウ 授業参観
エ 指導案作成(1日1指導案の作成)
オ 教材研究及び模擬授業
(3) 人間関係調整力を高める研修で、おおむね次の内容に該当するもの
ア 保護者への対応(ロールプレイング)
イ 職場での共働
ウ エンカウンター
エ 異校種体験
(4) 教員としての在り方を見直す研修で、おおむね次の内容に該当するもの
ア 教員の使命
イ 職務と服務
ウ 校務分掌
エ 事務処理の仕方
オ 異業種体験
(1) 校内の研修 学校長 研修計画を基に校内の指導体制を整え、対象教員への指導を行い、必要に応じて教育委員会に指導主事の派遣を要請する。
(2) 校外の研修 教育委員会 校内での研修について必要な指導に当たり、必要に応じて坂祝小中学校長会等への協力を依頼する。
(研修の記録と報告)
第6条 前条第1号における研修の実施に当たっては、学校長及び対象教員は、校内での研修、指導等の実施状況を記録し、定期的に教育委員会へ報告するものとする。
2 前条第2号における研修の実施に当たっては、その実施状況は、教育委員会から学校へ連絡し、相互に連携しながら指導するものとする。
3 教育委員会は、必要に応じて、前2項の状況等を任命権者である岐阜県教育委員会に報告するものとする。
(人事上の措置)
第7条 教育委員会は、対象教員の研修に伴い、学校運営に支障を来すと認める場合は、岐阜県教育委員会に対して、非常勤講師(資質向上研修代替非常勤講師)の派遣を求めるものとする。
(ケース会)
第8条 教育委員会は、必要に応じて関係学校長によるケース会を実施し、対応方法の検討を行うものとする。
(認定の解除)
第9条 教育委員会は、学校長及び対象教員の報告資料、面談等に基づき、年度末に認定の継続又は解除を検討し、その結果を学校長及び対象教員に通知するものとする。
(校外への研修の扱い)
第10条 校外の研修の参加は、出張扱いとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。