○坂祝町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成20年3月19日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)について、町長が家庭裁判所に福祉関係各法の規定による審判の請求をするに当たり、当該審判に伴う費用を助成し、もって要支援者が自立した日常生活を営むことができるよう環境整備の実現に資することを目的とする。
(1) 福祉関係各法の規定による審判の請求
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定による審判の請求
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3の規定による審判の請求
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による審判の請求
(2) 支援
ア 福祉関係各法の規定による町長による審判の申立てに要する費用の助成をいう。
イ 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成をいう。
(成年後見人等の申立て支援を必要とする対象者)
第3条 要支援者で、町長による福祉関係各法の規定による審判の請求を必要とする状態にある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日常生活を営むのに支障がある者
(2) 家族等の虐待又は無視を受けている者
(3) その他、町長が必要と認める者
(1) 民生委員・児童委員
(2) 該当者の親族以外の者で本人の日常生活に有益な援助をしている者
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員
(該当者及び親族の調査)
第5条 町長は、前条の規定による申立てがあったときは、該当者に関し、次の事項について、担当課により調査するものとする。
(1) 該当者の健康状態及び精神状態その他該当者の現状
(2) 該当者における2親等内の親族の有無
(3) 該当者と親族との関係
(4) 虐待又は財産争議の実態の有無
(5) 町長が親族に代わって申立てをすべき事由の有無
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(申立ての説明)
第6条 町長は、前条の規定による調査の結果、該当者に成年後見人等の保護が必要であると認めた場合で、該当者に親族があると確認したときは、該当親族に成年後見等の保護の必要性を説明するとともに、該当親族に福祉関係各法の規定による審判の請求を申し立てるよう催告するものとする。
(成年後見審判申立検討委員会)
第7条 町長は、福祉関係各法の規定による審判の請求の適否及び申立ての区分を検討するため、成年後見審判申立検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる職員で構成する。
(1) 福祉課長
(2) 福祉課福祉係員
(3) 福祉課保健センター係員
(4) 福祉課介護保険係員
(5) 社会福祉協議会事務局職員
(6) 地域包括支援センター職員
(7) 民生委員の代表者 1名
(8) 社会福祉関係団体の代表者 1名
3 検討委員会の委員長は、福祉課長をもって充てる。
4 委員長は会務を掌理し、検討委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(検討委員会の議事)
第8条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、検討結果を町長に報告する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 検討に当たっては、該当者、その親族、医師その他の専門家の意見を聴くものとする。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(審判の請求)
第10条 町長は、検討委員会の報告を勘案し、該当者が次のいずれかに該当すると認めるときは、福祉関係各法の規定による審判を家庭裁判所に請求するものとする。
(1) 2親等内の親族がいないとき。
(2) 2親等内の親族がいても、申立てを拒否・虐待がある・連絡がつかない等により申立てすることができないと認められるとき。
(3) 該当者の4親等内の親族が、申立てをしないことを文書(文書による申入れが明らかに困難な事由がある場合を除く。)で申入れ、かつ、該当者を保護するために町長が申立てをすべきであると判断したとき。
(4) 第5条の規定による調査をすることができない急迫の事情がある場合で、明らかに該当者を保護するために町長が申立てをすることが必要なとき。
(医師の診断)
第11条 町長は、該当者につき、あらかじめ指定する医師の診断を受けさせるものとする。
(審判の申立てに要する費用の助成)
第12条 町長は、第7条の規定により家庭裁判所に審判の請求をしたときは、次に掲げる申立てに要する費用を負担する。
(1) 診断書の作成費用
(2) 印紙代
(3) 登記に係る費用
(4) 申立書の作成費用
(5) 鑑定料
(6) 前各号に定めるもののほか、申立てに必要な費用として町長が認めるもの
2 町長は、家庭裁判所が家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条で準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に基づき費用の負担を命じた場合に限り、前項の申立てに要する費用を該当者に求償するものとする。ただし、該当者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産又は貯蓄その他の財産を有せず、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見人等の保護が受けられない者
(3) 各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
(助成額)
第14条 町長は、次に掲げる「費用」及び「報酬の額」の合算した額が、前条の規定による対象者の収入を超えた場合には、当該超えた額を助成する。
(1) 福祉サービスの利用料
(2) 社会保険料
(3) 生活費
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める経費
2 申請者は、成年後見人等の報酬の助成を受けようとするときは、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の確認できる書類
(3) 財産目録の写し等資産状況の確認できる書類
(4) 報酬の付与の審判決定書の写し
(5) 対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
(助成の中止)
第19条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況に変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときには、助成を中止又は助成の金額を増減することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。