○坂祝町つどいの広場事業実施要綱
平成20年3月19日
訓令第13号
(目的)
第1条 坂祝町つどいの広場事業(以下「つどいの広場」という。)は、子育て親子が気軽に集う場を提供し、子育ての負担等の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備することにより、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
坂祝町子育て支援拠点施設 | 坂祝町取組35番地4 |
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、坂祝町とする。
(事業)
第4条 つどいの広場は、次の事業を行うものとする。
(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置や交流を深める支援活動の実施
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供
(4) 子育て親子や、子育て支援にかかわるスタッフとして活動することを希望する者等を対象とした、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施
(5) 子育て支援活動に関し、関係機関との総合調整に努め、子育て支援拠点の機能を確立する。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事業
(開所時間)
第5条 つどいの広場の開所時間は、次に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この開所時間を変更することができる。
開所時間 午前9時から午後4時まで
(開所日数)
第6条 つどいの広場の開所日は、原則として週5日以上、かつ、1日5時間以上開所する。
(職員配置)
第7条 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上(非常勤でも可)配置する。
(利用の手続)
第8条 つどいの広場を利用しようとする者は、つどいの広場利用記録表(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第9条 つどいの広場を利用しようとする者は、つどいの広場の職員の指示に従わなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 指導者は、この事業を円滑に実施するため、つくんこ教室、保健センター、教育委員会、幼稚園、保育園等と連携・協力し、情報の交換・共有に努め、円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(守秘義務)
第11条 指導者を始め関係機関の職員等は、業務を行うに当たって知り得た個人情報、又はつどいの広場の管理に関して知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるほか、つどいの広場の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第23号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。