○坂祝町新生児聴覚検査助成事業実施要綱
平成20年3月28日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児が聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受診することにより、早期に聴覚障がいを発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするとともに、保護者に対し、検査に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は新生児で、保護者が町内に住所を有し、町と委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において聴覚検査を希望し、受けた者とする。
(検査の方法)
第3条 検査方法は、初回検査及び確認検査とし、契約外医療機関において、出生後入院中又は外来診療において自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。なお、確認検査は、初回検査において「要再検(Refer)」となった場合に実施するものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、初回検査及び確認検査を行う聴覚検査(以下「検査費用」という。)とする。
(助成額)
第5条 助成額は、検査費用と3,700円を比較して少ない額とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、坂祝町新生児聴覚検査助成申請書兼助成金交付請求書(以下「申請書兼請求書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 対象経費の領収書
(2) 契約外新生児聴覚検査受診票兼結果票(様式第2号)
(3) 母子健康手帳(写)
(交付の決定の取消し等)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、若しくは既に交付した助成金を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成金の交付状況を明確にするために、坂祝町新生児聴覚検査助成交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。