○坂祝町障がい児・者地域自立支援協議会設置要綱
平成20年3月12日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における障がい児、障がい者及びその家族(以下「障がい者等」という。)を支援するため、関係機関及び事業者が課題について認識を共有し、その対応策を協議し、相互の連絡調整をすることを目的として坂祝町障がい児・者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。
(設置主体)
第2条 自立支援協議会の設置主体は、坂祝町とする。
(事務内容)
第3条 自立支援協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、連絡調整するものとする。
(1) ニーズの把握並びに各種サービス等の充足状況及び問題点の把握に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) その他自立支援協議会が必要と認めること。
(組織)
第4条 自立支援協議会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障がい福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育・雇用関係機関の職員
(5) 民生委員・児童委員
(6) 行政機関の職員
(7) 障がい者等
(8) その他自立支援協議会が必要と認める者
2 自立支援協議会に責任者を置き、福祉課長をもって充てる。
(会議)
第5条 自立支援協議会は、責任者が必要に応じて招集するものとする。
2 自立支援協議会は、事案の内容等により、前条第1項に掲げる者(以下「構成員」という。)のうち、関係する構成員を招集し、開催するものとする。
3 自立支援協議会は、必要と認めるときは、構成員に対し、資料の提供を求めることができる。
(関係機関との連携)
第6条 自立支援協議会において協議、連絡調整した事項について、岐阜県又は他市町村との協議、連絡調整を必要とする案件があるときは、中濃圏域障がい者自立支援推進会議又は加茂郡7町村障がい者自立支援協議会に報告し、協議、連絡調整を求めるものとする。
(秘密の保持)
第7条 自立支援協議会の構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 自立支援協議会の庶務は、福祉課において行う。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第43号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。