○坂祝町証明書等の交付事務に関する本人確認実施要綱

平成20年4月28日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、証明書等の申請若しくは請求又は台帳等の閲覧申請以下「申請等」という。)があった場合、当該申請等をしようとする者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請等を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において本人とは、申請等のため、来庁した者及び申請書等を郵送してきた者(委任状等を持参又は添付してきた代理人を含む。以下「申請者」という。)をいう。

(本人確認の実施)

第3条 本人確認は、別表第1に掲げる証明書等及び台帳等に係る申請等があった場合、その受付時に当該申請者に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、申請者に次の各号に掲げる書類の提示を求めることにより行うものとする。ただし、第2号及び第3号に掲げる書類については、あわせて2点(第3号に掲げる書類2点の場合を除く。)の提示を求めるものとする。

(1) 住民基本台帳カード又は個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(申請者の顔写真が表示されたものに限る。)

(2) 官公署等(健康保険組合その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書類で、申請者の写真が無いもの

(3) 民間機関等が発行した書類で、申請者の氏名が記載されたもの

2 前項各号に掲げる書類は、別表第2のとおりとする。

3 申請者が代理人の場合は、委任状等の提出を求め、代理人であることの確認を行うものとする。

4 やむを得ない理由により第1項の規定による本人確認ができないときは、同項の規定にかかわらず、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の聴取り等の方法により、本人確認を行うことができる。

(郵送による申請等に係る本人確認)

第5条 郵送により、別表第1に掲げる証明書等の申請等があった場合は、当該申請者に対し、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「提示」とあるのは、「写しの添付」と読み替えるものとする。ただし、申請者の住民登録地が確認できるときは、当該申請等に係る証明書等を住民登録地に送付することにより、本人確認に代えることができる。

(申請の拒否)

第6条 町長は、本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合又は申請者が本人確認に応じず、かつ、本人の意思による申請等であることに疑義があると認められる場合は、当該申請等を拒否するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第28号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

担当課

項目

総務課

公文書開示請求書

個人情報開示請求書

選挙管理委員会

選挙人名簿抄本の閲覧

会計室

源泉徴収票の再発行

支払調書の再発行

窓口税務課

納税証明書(町民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税)

所得証明書(所得・課税証明書、所得課税証明書、非課税証明書)

固定資産証明書(評価証明書、土地・家屋証明書、土地証明書(車庫証明用)、公課証明書、納税義務者証明書、課税台帳記載事項証明書、字絵図写し、課税台帳兼名寄帳写し)

住宅用家屋証明書

固定資産税課税台帳兼名寄帳の閲覧・交付

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(縦覧期間)

土地台帳・家屋台帳の閲覧

営業証明書

住民票の写し

除かれた住民票の写し

記載事項証明書(住民票、戸籍)

不在住・不在籍証明書

年金の現況証明

戸籍全部事項・個人事項証明書

除籍全部事項・個人事項証明書

改製原戸籍(謄本・抄本)

除籍(謄本・抄本)

戸籍届書受理証明書(婚姻届等)

戸籍届書記載事項証明書(婚姻届等)

身分証明書

戸籍の附票の写し

印鑑登録証明書

結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書

住民基本台帳の写しの閲覧

個人番号カード

電子証明書

旅券発給

保険証(国民健康保険、後期高齢者医療)

特定疾病療養受療証(国民健康保険、後期高齢者医療)

限度額適用・標準負担額減額認定証(国民健康保険、後期高齢者医療)

高齢受給者証(国民健康保険)

年間納付済額通知書(国民健康保険、後期高齢者医療)

保険料納付証明書(国民健康保険、後期高齢者医療)

農業委員会

耕作証明書

水道環境課

給水原簿(A)、給水原簿(B)の閲覧

排水設備等計画確認申請書、排水設備等完成届(台帳)の閲覧

各課共通

上記に規定したものの他、町長が本人確認が必要と認めた申請等

別表第2(第4条関係)

 

本人確認書類

第1号の書類

運転免許証

旅券

船員手帳

海技免状

小型船舶操縦免許証

猟銃・空気銃所持許可証

戦傷病者手帳

宅地建物取引士証

電気工事士免状

無線従事者免許証

認定電気工事従事者認定証

特殊電気工事資格者認定証

耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

運航管理者技能検定合格証明書

動力車操縦者運転免許証

教習資格認定証

警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

在留カード(みなし在留カード)

住民基本台帳カード(写真付に限る。)又は個人番号カード

公務員の身分証(写真付に限る。)

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳(写真付に限る。)

その他これらと同等の書類(写真付に限る。)

第2号の書類

被保険者証(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険、船員保険、介護保険)

共済組合員証

国民年金手帳又は基礎年金番号通知書

年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)

証書(共済年金、恩給)

住民基本台帳カード(写真無し)

福祉医療費受給者証

精神障害者保健福祉手帳(写真無し)

官公署がその職員に対して発行した身分証明書(写真無し)

その他これらに準じる書類

第3号の書類

学生証、生徒手帳

法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した社員証など

預金通帳

ただし、別表第1の項目中、戸籍全部事項証明等、戸籍に関する証明申請に係る本人確認書類の対象からは除く。

キャッシュカード

クレジットカード

診察券

その他これらに準じる書類

坂祝町証明書等の交付事務に関する本人確認実施要綱

平成20年4月28日 訓令第27号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成20年4月28日 訓令第27号
平成21年3月26日 訓令第18号
平成24年7月9日 訓令第22号
平成25年8月1日 訓令第41号
平成27年2月23日 訓令第1号
平成27年9月16日 訓令第28号
平成29年3月16日 訓令第9号
平成31年2月6日 訓令第4号
平成31年3月15日 訓令第10号
令和2年3月16日 訓令第21号
令和4年6月16日 訓令第20号