○坂祝町広告掲載取扱要綱

平成20年4月28日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の新たな自主財源を確保し、住民サービスの向上及び活力ある地域社会の実現を図るため、町の資産を広告媒体として活用し、有料で広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする町の資産)

第2条 有料で広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げる資産とする。

(1) 坂祝町公式ホームページ

(2) 町が発行する刊行物及び印刷物

(3) その他町が有する資産

(掲載基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 法令、岐阜県が定める条例及び坂祝町が定める条例に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動及び社会問題についての意見等広告その他これらに類するもの

(4) 虚偽又は誇大な表現が見られる不適切なもの

(5) 人権の侵害又は個人等の名誉き損になるもの

(6) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(7) 消費者の被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(8) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの

(9) 次に該当する者が掲載する広告であるもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその組織に属する者

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、町における一般競争入札の参加を制限される団体(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者が該当する場合を含む。)

 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による再生又は再生手続中の者

 坂祝町税及び坂祝町使用料を滞納している者

(10) その他掲載する広告として町長が適当でないと認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の内容、デザイン、規格、枠数、掲載位置及び掲載期間は、広告媒体ごとに定めるものとする。

(広告の募集方法)

第5条 広告の募集は、公募により行うものとする。

2 前項の規定による公募の結果、応募者数が募集した数に満たなかった場合又は審査の結果、募集した数に満たなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、公募によらないで広告を募集することができるものとする。

(広告掲載の決定方法)

第6条 前条の規定による募集により応募のあった広告については、第12条に規定する方法による審査で認められた広告について広告掲載を決定するものとする。

2 前項の規定による決定において、審査で認められた広告の数が募集の数を超えたときは、次に掲げる順序により広告掲載を決定する。ただし、同順位であるときは、抽選により決定するものとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人又はこれらに類する者の広告

(2) 町内に事業所等を有する民間企業の広告

(3) 町外に事業所等を有する民間企業その他町長が認めるものの広告

(広告掲載料の納付)

第7条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を納付するものとする。

2 広告主は、次条第1項の規定による広告掲載の取下げ又は第9条の規定による広告掲載の取消し若しくは中止(以下「取下げ等」という。)があった場合においても、前項の広告掲載料を納付するものとする。この場合において、広告掲載前に取下げ等があった場合については、同項の広告掲載料に0.5を乗じて得た額を納付するものとする。

3 広告主は、前2項に定める広告掲載料を町が指定する期日までに納付しなければならない。

(広告掲載の取下げ)

第8条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。

2 広告掲載を取り下げようとする広告主は、書面により町長に申し出るものとする。

(広告掲載の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告掲載を中止することができる。

(1) 広告の掲載内容が、審査内容と著しく相違するとき。

(2) 広告掲載料が指定期日までに納付されなかったとき。

(3) 広告の原稿が指定期日までに提出されなかったとき。

(4) 広告主が第3条第9号に掲げる者に該当することとなったとき又は該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(広告掲載料の返還)

第10条 町長は、広告掲載前に取下げ等があった場合において、既納の広告掲載料が第7条第2項の規定により算出した広告掲載料の額を超えているときは、その過納分を返還する。

2 町長は、広告掲載料の納付後に町の責任により広告掲載が中止になった場合は、既納の広告掲載料の返還その他適当な措置を講ずるものとする。

3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責任)

第11条 広告主は、広告に関するすべての責任を負うものとする。

2 広告主は、広告掲載に関連して町又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

3 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。

4 広告主は、坂祝町税を完納していなければならない。

5 広告主は、広告の手続に係る経費を負担しなければならない。

(広告の掲載に関する審査等)

第12条 広告掲載の可否の審査に関しては、事務所管課において第3条に規定する事項について確認を行い、文書決裁にて審査を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町広告掲載取扱要綱

平成20年4月28日 訓令第25号

(平成22年12月17日施行)