○坂祝町公式ホームページ広告掲載取扱要領
平成20年4月28日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要領は、坂祝町広告掲載取扱要綱(平成20年訓令第25号。以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する、坂祝町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の有料広告の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(要綱第6条の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が示した広告画像により、広告主の指定する自社の事業として運営するWebサイトにリンクするものをいう。以下「広告」という。)とする。
(掲載可能な広告の範囲等)
第3条 広告として掲載可能な広告は、広告のリンク先を含め、要綱第3条の規定によるもののほか、閲覧者に誤解を招くおそれがある表現及び表示に関しては、次に掲げる事項を留意しなければならない。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等のボタン
(2) アラートマーク
(3) ラジオボタン
(4) テキストボックス(入力ができるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(6) その他閲覧者が町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は町の事業であると錯誤するおそれのある表現
(広告の規格等)
第4条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦65ピクセル、横250ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメーション不可)、JPEG
(3) データ容量 20KB以下
2 前項に定める規格以外で、町長が特に必要であると認める場合は、その限りでない。
(広告の掲載場所及び枠数)
第5条 広告の掲載場所は町ホームページのトップページとし、掲載枠数は町ホームページのデザイン等を考慮し、町長が決定する。
(広告の掲載期間等)
第6条 広告の掲載期間は、1か月を単位とし、複数月に渡る掲載も可能とする。この場合において、月の途中に広告の掲載の決定を受けた場合は、実際の掲載開始日からその月の末日までを1か月として取り扱うものとする。
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は、月額3,000円とする。ただし、要綱第6条第2項第1号に定めるもの又は町が後援をするものについては、無料とする。
2 広告主は、掲載の決定を受けた後、広告の掲載の日より前の町が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
3 月を継続して広告掲載を行う場合は、翌月の初日が始まるまでの町が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告掲載の申込みを行う場合は、坂祝町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類等を添付し、掲載を希望する20日前までに町長へ提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第9条 町長は、坂祝町ホームページ広告掲載申込書を受理したときは、その内容について審査を行い、速やかに広告掲載の可否を決定し、坂祝町ホームページ広告掲載決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(広告内容の変更)
第10条 広告主は、リンク先の変更、広告画像の変更及びリンク先Webサイトの内容を著しく変更する場合は、変更の10日前までに、変更点等を書面にて町長へ提出しなければならない。
(広告掲載の一時停止)
第11条 町長は、自然災害の発生等により町ホームページへの接続が集中し、接続が不安定になる恐れがあるときは、広告主への事前説明をすることなく、広告の掲載を一時停止することができる。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、町ホームページへの広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この要領は、公布の日から施行する。