○坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱
平成20年5月28日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊産婦の健康診査を、町と委託契約を締結していない医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関」という。)において受診する者に対し、当該健康診査に要した費用(以下「健診料」という。)を、町が助成することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は町内に住所を有する妊婦で、契約外医療機関において妊婦健康診査を受ける者とする。
(対象となる健康診査)
第3条 助成の対象となる健康診査の種類等は、「坂祝町医療機関に委託して行う妊産婦健康診査実施要綱」(平成21年訓令第28号。以下「委託健診要綱」という。)第3条に規定する健康診査と同様とする。
(助成額)
第4条 妊婦健康診査及び産婦健康診査の助成額は、委託健診要綱第3条に規定する委託医療機関の契約単価と同額とする。ただし、健診料がこれを下回るときは、当該健診料と同額とする。
(1) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・血液検査・子宮がん検診)(様式第1号) 1枚
(2) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診)(様式第1号の2) 5枚
(3) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・超音波検査)(様式第1号の3) 4枚
(4) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・血算)(様式第1号の4) 1枚
(5) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・血算・血糖)(様式第1号の5) 1枚
(6) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・クラミジア抗原検査)(様式第1号の6) 1枚
(7) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・GBS検査)(様式第1号の7) 1枚
(8) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診 多胎妊婦用)(様式第1号の8) 5枚
(9) 契約外産婦健康診査受診票(様式第2号) 2枚
(受診票の有効期間)
第6条 受診票の有効期間は、妊婦健康診査については交付の日から分娩まで、産婦健康診査については産後8週間までとする。
(助成金の交付手続)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、坂祝町妊産婦健康診査費助成申請書兼助成金交付請求書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受診結果が記入された受診票
(2) 前号に係る領収書
2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに助成額を決定し、申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、制定後の坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、別で定めるとおり追加交付するものとする。
附則別表
| 様式第1号 | 様式第1号の2 |
妊娠8週~12週未満の者 | 12枚 | 2枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 11枚 | 2枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 10枚 | 2枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 9枚 | 2枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 8枚 | 2枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 7枚 | 2枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 6枚 | 2枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 5枚 | 2枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 5枚 | 1枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 4枚 | 1枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 3枚 | 1枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 2枚 | 1枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 2枚 | 0枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 1枚 | 0枚 |
附則(平成22年訓令第12号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。
附則別表
| 様式第1号 | 様式第1号の2 | 様式第1号の3 |
妊娠8週~12週未満の者 | 1枚 | 12枚 | 1枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 1枚 | 11枚 | 1枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 0枚 | 11枚 | 1枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 0枚 | 10枚 | 1枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 0枚 | 9枚 | 1枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 0枚 | 8枚 | 1枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 0枚 | 7枚 | 1枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 0枚 | 6枚 | 1枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 0枚 | 6枚 | 0枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 0枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 0枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 0枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 0枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
附則(平成23年訓令第23号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。
附則別表
| 様式第1号 | 様式第1号の2 | 様式第1号の3 | 様式第1号の4 |
妊娠8週~12週未満の者 | 1枚 | 11枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 1枚 | 10枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 0枚 | 10枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 0枚 | 9枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 0枚 | 8枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 0枚 | 7枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 0枚 | 6枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 |
附則(平成25年訓令第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおり交付するものとする。
様式第1号 | 様式第1号の2 | 様式第1号の3 | 様式第1号の4 | 様式第1号の5 | 様式第1号の6 | 様式第1号の7 | |
妊娠8週~12週未満の者 | 1枚 | 5枚 | 4枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 4枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
附則(令和2年訓令第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年訓令第45号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。