○坂祝町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成20年5月22日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町耐震改修促進計画に基づき、坂祝町が行う木造住宅耐震診断事業の実施に必要な事項を定め、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了した者の中から、知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)又は一般社団法人岐阜県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下、「建防協マニュアル」という。)に関する講習を受講し、修了証の交付を受けている相談士が、建防協マニュアルに定める診断方法に基づき実施する耐震事業であり、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むものをいう。
(対象)
第3条 耐震診断の対象となる建築物は、坂祝町内に存する旧基準木造住宅とする。
2 耐震診断を受けることができる者は、前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、町長が適当と認める者を含む。以下「所有者等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 町長は、所有者等の要請を受けて相談士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。
2 前項の耐震診断に係る所有者等の負担する費用は、無料とする。
(申込手続)
第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に建防協発行「誰でもできるわが家の耐震診断」パンフレットに基づく自己診断を行い、その結果を記載した当該パンフレットを添えて、木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により耐震診断の実施の決定をした者に対し、相談士を派遣するものとする。
(診断結果の報告)
第8条 相談士は、耐震診断の結果を申請者及び町長に報告するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により診断の決定を受けたとき。
(2) 相談士が耐震診断を行った際に、対象建築物の所有者等でないことが判明したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の返還)
第10条 町長は、前条の規定により耐震診断の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断を既に実施しているときは、期限を定めて、当該耐震診断に要した費用の返還を命じることができる。
(適用除外)
第11条 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けた住宅、又は自ら耐震診断を実施するに当たり費用の一部に坂祝町の補助を受けている住宅については、この要綱の規定に基づく耐震診断を申し込むことはできないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。