○坂祝町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第15号。以下「条例」という。)に定める当町が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)のとおりとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を通知する様式は、後期高齢者医療保険料納入決定(変更)通知書(様式第2号)のとおりとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を納付する様式は、様式第3号のとおりとする。

(督促)

第4条 保険料の督促状は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂祝町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第9号
令和4年11月4日 規則第27号