○坂祝町老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いに関する要綱
平成20年9月8日
訓令第37号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホーム入所の措置が適切かつ円滑に行われるよう支援し、入所者処遇の充実を図ることを目的とする。
(取扱基準)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定により、国からの技術的助言として示される平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針」(以下「指針」という。)に準じるものとする。
(障害者等加算の認定)
第3条 町内に所在する養護老人ホームで指針別記1による障害者等加算の認定を受けようとする施設の長は、障害者等加算適用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(障害者等加算対象者)
第4条 障害者等加算において、加算対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者手帳 1級、2級、3級 所持者
(2) 療育手帳 A1、A2、B1 所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級 所持者
(4) 指針別記1(2)イにより、町長が適当と認めた者
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。