○坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成20年12月12日

規則第36号

(特例許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書3部を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見取図

(2) 建築物の配置図

(3) 建築物の各階平面図

(4) 建築物の2面以上の立面図

(5) その他町長が必要と認める図書

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理し、当該申請の許可をしたときは、建築物特例許可通知書(様式第2号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成20年12月12日 規則第36号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年12月12日 規則第36号
令和3年11月5日 規則第17号