○坂祝町建築に関する意見の聴取規則
平成20年12月12日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成20年条例第42号)第9条第2項の規定に基づき町長が行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の通知及び公告)
第2条 町長は、意見の聴取を行おうとするときは、開催の3日前までに意見の聴取の理由、期日及び場所を意見の聴取開催の通知書(別記様式)により出頭を求める関係人又は利害関係を有する者(以下「関係人等」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。
2 住所不明その他やむを得ない事由により、関係人等に通知することができないときは、前項の規定による公告をもって意見の聴取の通知に代えるものとする。
(代理人)
第3条 関係人等は、意見の聴取に代理人を出頭させるときは、その理由及び代理人の経歴を記載した書面並びに委任状を意見の聴取の期日の前日までに町長に提出しなければならない。
2 関係人等又はその代理人は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、意見又は事実を陳述させることができる。
3 前項の場合においては、関係人等又はその代理人は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
(議長及び関係者の出席)
第4条 意見の聴取における議長は、町長が町職員のうちから指名する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(意見の聴取の方法)
第5条 意見の聴取は、口述により行う。
(陳述書等の朗読)
第6条 関係人等又はその代理人が出席しない場合においても、意見の聴取の事項に関する陳述書等があるときは、陳述書等を朗読して意見の聴取を行うことができる。
(発言)
第7条 意見の聴取は、議長の許可を受けた者でなければ発言することができない。
(議長等の発言の制限)
第8条 議長又は関係行政機関の職員が関係人等の親族又は利害関係人に当たるときは、発言することができない。
2 議長が前項の場合に該当するときは、町長は、他の者に議長を代理させなければならない。
(秩序の保持)
第9条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
2 議長は、会場の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(記録)
第10条 議長は、意見の聴取の出席者の氏名、議事の次第及び審問内容の要点について、町職員のうちから指名する職員に記録させなければならない。
(報告)
第11条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく意見の聴取の結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。