○坂祝町議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定め、住民に分りやすく透明性の高い行政の推進に資することを目的とする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号付け総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結し、変更し、又は廃止することに係ること。
(2) 友好都市の提携に係ること。
(3) 総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に係ること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。