○坂祝町障がい児保育事業実施要綱

平成21年1月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち同法第35条第4項に規定する者が設置する保育所における障がい児の受入れを促進し、障がい児の処遇の向上を図ることを目的とする。

(実施事業者)

第2条 実施事業者は、坂祝町内に設置されている保育所とする。

(事業実施要件)

第3条 障がい児保育を実施する保育所は、次に掲げる要件を備え事業を実施しなければならない。

(1) 障がい児保育についての理解・知識等を有する保育士を配置するとともに、障がい児保育に関する資質の向上のため、町が必要と判断した研修等を保育士に受講させるよう努めること。

(2) 障がい児の特性に応じた施設、必要な備品等が備えられており十分な受入れ体制が整備されていること。

(加配保育士対象児童)

第4条 事業の保育士加配対象となる児童は、現に町内に住所を有し保育に欠ける障がい児であって、坂祝町子どもの発達相談判定会(以下「判定会」という。)において、加配が必要であると判定された児童とする。

(判定会)

第5条 判定会の委員は、発達障がいを含む障がいに関する専門知識、経験を有する者、保健師、坂祝町ことばの教室指導員その他必要な者で構成するものとする。

2 判定会は、児童の加配判定検討が必要な場合に、こども課長が招集するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

坂祝町障がい児保育事業実施要綱

平成21年1月7日 訓令第1号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年1月7日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成24年6月18日 訓令第17号
平成29年12月21日 訓令第25号