○坂祝町教育委員会点検評価実施規則
平成21年3月24日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の取組について、教育委員会が積極的かつ主体的に点検評価を行うことで、坂祝町の教育の推進体制を一層充実させ、教育水準の向上を図り、もって町民の期待に応えるために必要な事項を定めることを目的とする。
(点検評価の実施及び体制)
第2条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組について、点検評価を行う。
2 教育委員会は、前項の点検評価を適正なものとするため、外部の学識経験者によって構成する評価委員会の意見を聴かなければならない。
(評価事項)
第3条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組について、次に掲げる内容の点検評価を実施する。
(1) 教育委員会の活動 教育委員会会議の実施状況、調査活動の状況等
(2) 事務事業の執行状況 教育委員会の基本方針に掲げる主要施策の執行状況及びその成果
(3) 前年度の点検評価結果への対応状況 前年度の点検評価結果において次項による達成度の評価がCとされた事務事業に対する対応の状況
2 前項の点検評価においては、点検項目ごとに次の3区分を目安として評価基準を設定して達成度の評価を行う。
A 年度当初より向上・増加
B 年度当初と同等又は維持
C 年度当初より低下・減少
(点検評価の手順)
第4条 点検評価を実施するに当たっては、事務局各係がその所管する事務事業等について第1次評価を行う。
2 教育委員会は、第1次評価の結果を基に、第2条第2項に規定する評価委員会の意見を聴いた上で、教育委員会会議において最終評価を行う。
3 教育委員会は、前項の評価結果を報告書にまとめ、坂祝町議会に提出する。
4 教育委員会は、前項の報告書を坂祝町のホームページに掲載するほか、坂祝町の広報紙で公表する。
(庶務)
第5条 点検評価の庶務は、教育委員会事務局教育課において行う。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の点検評価から適用する。