○坂祝町建設工事評定要領
平成21年4月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要領は、坂祝町が行う請負契約による建設工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要領における用語の意義は、坂祝町建設工事検査要領(平成21年訓令第31号)第2条に定めるところによるものとする。
(評価の対象)
第3条 評定の対象は、1件の最終契約金額が250万円を超える建設工事とする。
(評定者)
第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、請負契約による建設工事についての検査員と監督員とする。
(評定の方法)
第5条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について、工事ごと、評定者ごとに独立して行うものとする。
2 評定の採点は、工事成績表定評表により行うものとする。
3 細目別評定点の算出は、細目別評定点表によるものとする。
4 請負者は、当該工事において提案した「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に係る実施状況を提出できるものとする。
(評定の時期)
第6条 検査員は完成検査、中間検査及び出来形検査を行ったとき、監督員は工事が完成したとき、それぞれ評定を行うものとする。ただし、再検査及び出来形率が低く、評定するに足りない場合は除くものとする。
(評定表の提出等)
第7条 検査員は、評定を行ったときは工事成績評定表を検査復命書に添えて、検査権者に提出するものとする。
(評定結果の通知)
第8条 検査権者は、検査員から完成検査後に工事成績表定評の提出があったときは、遅滞なく評定結果を工事成績評定結果通知書及び項目別評定点表により、当該工事の請負者に通知し、その写しを工事実施機関において閲覧に供するものとする。
(評定の修正)
第9条 検査権者は、第8条の通知をした後、当該評定結果を修正する必要があると認められるときは、修正しなければならない。
2 検査権者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を当該工事の請負者に通知し、その写しを工事実施機関において閲覧に供するものとする。
(説明請求に対する回答)
第11条 工事実施機関の長は、請負者から評定結果について説明を求められたときは、当該請負者に対して、遅滞なく書面により回答するものとする。
(再説明請求)
第12条 第11条の回答を受けた請負者は、回答を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に書面により、再説明を求めることができるものとする。
(再説明請求に対する回答)
第13条 第12条の再説明請求を受けた工事実施機関の長は、当該請負者に対して、遅滞なく書面により回答するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第28号)
この要領は、公布の日から施行する。