○坂祝町妊産婦等健康診査実施要綱

平成21年3月31日

訓令第28号

坂祝町医療機関に委託して行う妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成9年要綱第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦、産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)の健康の保持・増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を予算の範囲内において実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 健康診査の対象者は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査及び産婦健康診査 健康診査受診日に坂祝町内に住所を有するもので、母子保健法第16条第1項の規定に基づき母子健康手帳の交付を受けているもの

(2) 新生児聴覚検査 健康診査受診日において、町内に住所を有する保護者のこどもであって、生後50日以内のもの

(3) 1か月児健康診査 健康診査受診日において町内に住所を有し、原則として出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児

(健康診査)

第3条 健康診査は、この要綱に基づき健康診査を実施することを町長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)並びに町長と委託契約をしていない医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関等」という。)にて行うものとする。

2 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査

 問診及び診察

 血圧・体重測定

 尿化学検査

 超音波検査

 血液検査(梅毒脂質抗原・TPHA検査・血糖・血算・風疹抗体価・HBs抗原・HCV抗体・HTLV―1抗体・ABO Rh型・間接クームス・HIV―1、2)

 子宮がん検診

 GBS検査

 クラミジア抗原検査

(2) 産婦健康診査

 問診及び診察

 血圧・体重測定

 尿化学検査

 エジンバラ産後うつ病質問票

(3) 新生児聴覚検査

 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

 初回検査は出生後入院中又は外来診療において実施することとする。なお、初回検査において「要再検(Refer)」となった場合に確認検査を実施するものとする。

 確認検査において、「要再検(Refer)」となった場合は、岐阜県新生児聴覚検査支援事業実施要綱に定める2次聴覚検査医療機関において、必要な精密検査の受診を保護者に勧奨するものとする。

(4) 1か月児健康診査

 身体発育状況

 栄養状態

 疾病及び異常の有無

 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

 ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

 育児上の問題となる事項

(受診票の交付)

第4条 町長は妊娠届を受理する際、次の各号の受診票を交付するものとする。ただし、様式第8号については多胎妊婦のみに交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(基本健診・血液検査・子宮がん健診)(様式第1号) 1枚

(2) 妊婦健康診査受診票(基本健診)(様式第2号) 5枚

(3) 妊婦健康診査受診票(基本健診・超音波検査)(様式第3号) 4枚

(4) 妊婦健康診査受診票(基本健診・血算)(様式第4号) 1枚

(5) 妊婦健康診査受診票(基本健診・血算・血糖)(様式第5号) 1枚

(6) 妊婦健康診査受診票(基本健診・クラミジア抗原検査)(様式第6号) 1枚

(7) 妊婦健康診査受診票(基本健診・GBS検査)(様式第7号) 1枚

(8) 妊婦健康診査受診票(基本健診 多胎妊婦用)(様式第8号) 5枚

(9) 産婦健康診査受診票(様式第9号)2枚

(10) 新生児聴覚検査受診票兼結果票(様式第10号) 1枚

(11) 1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第11号) 1枚

2 町長は、転入者が健康診査の対象であることを確認した場合、既に使用している受診票の枚数等を確認した上で、前項に規定する受診票交付枚数との差分を交付する。

3 町長は、受診票を毀損又は紛失した者から再交付の申請があったときは、受診票再交付申請書(様式第12号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

4 町長は、母子健康手帳交付台帳(様式第13号)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第5条 受診票の有効期限は、次に掲げる期限とする。

(1) 妊婦健康診査 交付の日から分娩まで

(2) 産婦健康診査 産後8週間まで

(3) 新生児聴覚検査 受診する児が生後50日に達する日まで

(4) 1か月児健康診査 生後6週に達するまで

(受診)

第6条 受診者は、医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。

(健診)

第7条 医療機関は、前条により受診票の提出を受けたとき、健康診査を行うものとする。

(費用の請求)

第8条 町長は、健康診査に要する費用を助成するものとし、その支給方法は、次のとおりとする。

(1) 委託医療機関 町長は、医療機関と契約する「医療機関に委託して実施する母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づいて実施する健康診査の委託契約書」及び「医療機関に委託して実施する母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づいて実施する健康診査の委託に伴う覚書」に基づき、岐阜県国民健康保険団体連合会を介して委託医療機関に支払う。

(2) 委託外医療機関等

 町長は、委託外医療機関等で健康診査が必要な者に対しては、前号の委託契約に定められた金額の範囲内で償還払いにより助成する。

 助成を受けようとする者は、受診した日から1年以内に坂祝町妊産婦等健康診査費助成申請書兼助成金交付請求書(様式第14号)(以下「申請書」という。)に健康診査の結果が記入された受診票及び領収書を添えて、町長に提出するものとする。

 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適当と認められたときは、当該申請者に対し坂祝町妊産婦等健康診査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第15号)により通知する。

 町長は、交付決定の後、遅滞なく指定された金融機関口座へ振り込むものとする。

(保健指導)

第9条 町長は、健康診査の結果に基づき、妊婦及び乳児の保護者に対し保健指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条第1項の規定にかかわらず、別で定めるとおり追加交付するものとする。

(平成22年訓令第11号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。

附則別表

 

様式第1号

様式第2号

様式第2号の2

妊娠8週~12週未満の者

1枚

12枚

1枚

妊娠12週~16週未満の者

1枚

11枚

1枚

妊娠16週~20週未満の者

0枚

11枚

1枚

妊娠20週~24週未満の者

0枚

10枚

1枚

妊娠24週~26週未満の者

0枚

9枚

1枚

妊娠26週~28週未満の者

0枚

8枚

1枚

妊娠28週~30週未満の者

0枚

7枚

1枚

妊娠30週~32週未満の者

0枚

6枚

1枚

妊娠32週~34週未満の者

0枚

6枚

0枚

妊娠34週~36週未満の者

0枚

5枚

0枚

妊娠36週~37週未満の者

0枚

4枚

0枚

妊娠37週~38週未満の者

0枚

3枚

0枚

妊娠38週~39週未満の者

0枚

2枚

0枚

妊娠39週~40週未満の者

0枚

1枚

0枚

(平成23年訓令第22号)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。

附則別表

 

様式第1号

様式第2号

様式第2号の2

様式第2号の3

妊娠8週~12週未満の者

1枚

11枚

1枚

1枚

妊娠12週~16週未満の者

1枚

10枚

1枚

1枚

妊娠16週~20週未満の者

0枚

10枚

1枚

1枚

妊娠20週~24週未満の者

0枚

9枚

1枚

1枚

妊娠24週~26週未満の者

0枚

8枚

1枚

1枚

妊娠26週~28週未満の者

0枚

7枚

1枚

1枚

妊娠28週~30週未満の者

0枚

6枚

1枚

1枚

妊娠30週~32週未満の者

0枚

5枚

1枚

1枚

妊娠32週~34週未満の者

0枚

5枚

0枚

1枚

妊娠34週~36週未満の者

0枚

4枚

0枚

1枚

妊娠36週~37週未満の者

0枚

4枚

0枚

0枚

妊娠37週~38週未満の者

0枚

3枚

0枚

0枚

妊娠38週~39週未満の者

0枚

2枚

0枚

0枚

妊娠39週~40週未満の者

0枚

1枚

0枚

0枚

(平成25年訓令第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条の規定にかかわらず、次の表に定めるとおり交付するものとする。


様式第1号

様式第2号

様式第2号の2

様式第2号の3

様式第2号の4

様式第2号の5

様式第2号の6

様式第3号

妊娠8週~12週未満の者

1枚

5枚

4枚

1枚

1枚

1枚

1枚

2枚

妊娠12週~16週未満の者

0枚

5枚

4枚

1枚

1枚

1枚

1枚

2枚

妊娠16週~20週未満の者

0枚

5枚

3枚

1枚

1枚

1枚

1枚

2枚

妊娠20週~24週未満の者

0枚

4枚

3枚

1枚

1枚

1枚

1枚

2枚

妊娠24週~26週未満の者

0枚

4枚

2枚

1枚

1枚

1枚

1枚

2枚

妊娠26週~28週未満の者

0枚

3枚

2枚

1枚

1枚

1枚

1枚

2枚

妊娠28週~30週未満の者

0枚

3枚

2枚

1枚

1枚

0枚

1枚

2枚

妊娠30週~32週未満の者

0枚

3枚

2枚

1枚

0枚

0枚

1枚

2枚

妊娠32週~34週未満の者

0枚

3枚

1枚

1枚

0枚

0枚

1枚

2枚

妊娠34週~36週未満の者

0枚

2枚

1枚

1枚

0枚

0枚

1枚

2枚

妊娠36週~37週未満の者

0枚

2枚

1枚

1枚

0枚

0枚

0枚

2枚

妊娠37週~38週未満の者

0枚

2枚

1枚

0枚

0枚

0枚

0枚

2枚

妊娠38週~39週未満の者

0枚

2枚

0枚

0枚

0枚

0枚

0枚

2枚

妊娠39週~40週未満の者

0枚

1枚

0枚

0枚

0枚

0枚

0枚

2枚

(令和2年訓令第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年訓令第45号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

2 坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱(平成20年5月28日訓令第30号)は、廃止する。

(坂祝町医療機関に委託して行う新生児聴覚検査事業実施要綱の廃止)

3 坂祝町医療機関に委託して行う新生児聴覚検査事業実施要綱(令和3年3月26日訓令第14号)は、廃止する。

(坂祝町新生児聴覚検査助成事業実施要綱の廃止)

4 坂祝町新生児聴覚検査助成事業実施要綱(平成20年3月28日訓令第19号)は、廃止する。

(坂祝町医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱の廃止)

5 坂祝町医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱(令和6年12月25日訓令第53号)は、廃止する。

(坂祝町1か月児健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

6 坂祝町1か月児健康診査費助成事業実施要綱(令和6年12月25日訓令第54号)は、廃止する。

(経過措置)

7 この要綱の施行の際現にあるこの要綱及び附則第2項から第6項による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

8 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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坂祝町妊産婦等健康診査実施要綱

平成21年3月31日 訓令第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第28号
平成22年4月30日 訓令第11号
平成23年3月25日 訓令第22号
平成25年4月1日 訓令第24号
令和2年3月16日 訓令第12号
令和3年3月30日 訓令第16号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和4年12月14日 訓令第45号
令和5年3月17日 訓令第22号
令和8年2月27日 訓令第14号