○坂祝町医療機関に委託して行う妊産婦健康診査実施要綱
平成21年3月31日
訓令第28号
坂祝町医療機関に委託して行う妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成9年要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦の健康の保持・増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査並びに妊婦のB型肝炎に関するHBs抗原検査(以下「健康診査」という。)を予算の範囲内において医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 健康診査は、坂祝町内に住所を有する妊産婦を対象とするものとする。
(健康診査)
第3条 健康診査は、この要綱に基づき健康診査を実施することを町長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
2 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 血圧・体重測定
ウ 尿化学検査
エ 超音波検査
オ 血液検査(梅毒脂質抗原・TPHA検査・血糖・血算・風疹抗体価・HBs抗原・HCV抗体・HTLV―1抗体・ABO Rh型・間接クームス・HIV―1、2)
カ 子宮がん検診
キ GBS検査
ク クラミジア抗原検査
(2) 産婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 血圧・体重測定
ウ 尿化学検査
エ エジンバラ産後うつ病質問票
(1) 妊婦健康診査受診票(基本健診・血液検査・子宮がん健診)(様式第1号) 1枚
(2) 妊婦健康診査受診票(基本健診)(様式第2号) 5枚
(3) 妊婦健康診査受診票(基本健診・超音波検査)(様式第2号の2) 4枚
(4) 妊婦健康診査受診票(基本健診・血算)(様式第2号の3) 1枚
(5) 妊婦健康診査受診票(基本健診・血算・血糖)(様式第2号の4) 1枚
(6) 妊婦健康診査受診票(基本健診・クラミジア抗原検査)(様式第2号の5) 1枚
(7) 妊婦健康診査受診票(基本健診・GBS検査)(様式第2号の6) 1枚
(8) 妊婦健康診査受診票(基本健診 多胎妊婦用)(様式第2号の7) 5枚
(9) 産婦健康診査受診票(様式第3号)2枚
2 町長は、転入者が健康診査の対象であることを確認した場合、既に使用している受診票の枚数等を確認した上で、前項に規定する受診票交付枚数との差分を交付する。
3 町長は、受診票を毀損又は紛失した者から再交付の申請があったときは、受診票交付(再交付)申請書(様式第4号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(受診票の有効期限)
第5条 受診票の有効期限は、妊婦健康診査については交付の日から分娩まで、産婦健康診査については産後8週間までとする。
(受診)
第6条 受診者は、岐阜県内の委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
(健診)
第7条 委託医療機関は、前条により受診票の提出を受けたとき、健康診査を行うものとする。
(費用の請求)
第8条 委託医療機関が健康診査を行った場合、これに要した費用は、健康診査の結果報告とともに各月分取りまとめて翌月10日までに受診票を添えて岐阜県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 委託医療機関の請求する額は、町長と県医師会又は委託医療機関と締結した契約金額によるものとする。
3 岐阜県国民健康保険団体連合会は、委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査して、請求のあった月の25日までに受診票を町長に送付することとする。また、岐阜県国民健康保険団体連合会は請求のあった翌月10日までに町長に請求するものとする。また、請求のあった翌月26日までに委託医療機関に支払うものとする。
4 町長は、岐阜県国民健康保険団体連合会から、委託医療機関から請求のあった額の支払について、請求のあった月の24日までに岐阜県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。
(保健指導)
第9条 町長は、健康診査の結果に基づき、妊婦、乳児及び幼児の保護者に対し保健指導を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条第1項の規定にかかわらず、別で定めるとおり追加交付するものとする。
附則(平成22年訓令第11号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。
附則別表
| 様式第1号 | 様式第2号 | 様式第2号の2 |
妊娠8週~12週未満の者 | 1枚 | 12枚 | 1枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 1枚 | 11枚 | 1枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 0枚 | 11枚 | 1枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 0枚 | 10枚 | 1枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 0枚 | 9枚 | 1枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 0枚 | 8枚 | 1枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 0枚 | 7枚 | 1枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 0枚 | 6枚 | 1枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 0枚 | 6枚 | 0枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 0枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 0枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 0枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 0枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
附則(平成23年訓令第22号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。
附則別表
| 様式第1号 | 様式第2号 | 様式第2号の2 | 様式第2号の3 |
妊娠8週~12週未満の者 | 1枚 | 11枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 1枚 | 10枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 0枚 | 10枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 0枚 | 9枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 0枚 | 8枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 0枚 | 7枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 0枚 | 6枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 1枚 | 1枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 0枚 | 1枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 0枚 | 0枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 |
附則(平成25年訓令第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第4条の規定にかかわらず、次の表に定めるとおり交付するものとする。
様式第1号 | 様式第2号 | 様式第2号の2 | 様式第2号の3 | 様式第2号の4 | 様式第2号の5 | 様式第2号の6 | 様式第3号 | |
妊娠8週~12週未満の者 | 1枚 | 5枚 | 4枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠12週~16週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 4枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠16週~20週未満の者 | 0枚 | 5枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠20週~24週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠24週~26週未満の者 | 0枚 | 4枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠26週~28週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠28週~30週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠30週~32週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠32週~34週未満の者 | 0枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠34週~36週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 2枚 |
妊娠36週~37週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 2枚 |
妊娠37週~38週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 2枚 |
妊娠38週~39週未満の者 | 0枚 | 2枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 2枚 |
妊娠39週~40週未満の者 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 2枚 |
附則(令和2年訓令第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年訓令第45号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。