○坂祝町介護保険住宅改修支援事業費支給要綱
平成21年3月31日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険住宅改修費の支給申請に必要な理由書を専門的知識により作成する介護支援専門員等を支援するため、介護保険住宅改修支援事業費(以下「住宅改修支援事業費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅改修費
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に定める居宅要介護被保険者に対し、法第45条第1項の規定により町が支給することとされる居宅介護住宅改修費をいう。
イ 法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者に対し、法第57条第1項の規定により町が支給することとされる介護予防住宅改修費をいう。
(2) 理由書 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類をいう。
(3) 介護支援専門員等 前号に掲げる理由書を記載した次に掲げる者をいう。
ア 居宅介護支援事業者に属する介護支援専門員
イ 作業療法士
ウ 福祉住環境コーディネーター
(4) 要介護被保険者等 法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者をいう。
(支給の対象及び支給額)
第3条 町長は、介護支援専門員等が理由書を作成したときは、住宅改修支援事業費として1件あたり2,000円を支給するものとする。ただし、前条第1項第3号アに掲げる介護支援専門員は、住宅改修費の支給に係る工事の着工日の属する月に他の介護保険サービスの利用がない要介護被保険者等のために理由書を作成した場合に限る。
(支給の決定等)
第5条 町長は、前条により提出された書類を審査し、住宅改修支援事業費の支給を決定したときは、速やかに請求のあった介護支援専門員等に支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。