○坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金交付規則
平成21年9月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の福祉の向上を図るため高齢者福祉施設及び設備(以下「施設等」という。)の整備を実施する事業者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件を満たす事業とする。
ア 地域介護・福祉空間整備事業
イ 地域介護・福祉空間整備推進事業
ウ 先進的事業整備計画に基づく事業
(2) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成20年9月2日付老発第0902001号厚生労働省事務次官通知。以下「国要綱」という。)による補助事業であること。
(3) 施設等の規模、構造及び運営が法令で定める基準に適合していること。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、社会福祉法人、医療法人、NPO法人及び株式会社(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
地域介護・福祉空間整備事業 | 国が適当と認める坂祝町面的整備計画に基づく事業の施設整備費 | 国要綱により国から交付される額 |
地域介護・福祉空間整備推進事業 | 国が適当と認める坂祝町面的整備計画に基づく事業設備の整備に必要な費用 | 国要綱により国から交付される額 |
先進的事業整備計画に基づく事業 | 国が適当と認める坂祝町先進的事業整備計画書に基づく事業の施設整備費 | 国要綱により国から交付される額 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金事業計画書(様式第3号)
(4) 前3号に定める書類のほか、町長が必要と認める書類
(事業内容の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者が、補助事業の内容に変更を加えようとするときは、直ちに坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金事業計画変更申請書(様式第5号)を町長に提出し承認又は指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金事業完了報告書(様式第6号)
(2) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金精算額調書(様式第7号)
(3) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金事業実績調書(様式第8号)
(4) 坂祝町高齢者福祉施設等整備費補助金請求書(様式第9号)
(5) 前4号に定める書類のほか、町長が必要と認める書類
(監督)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、事業者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして施設等の整備の状況を実地に検査させることができる。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を受けた事業者が、次の各号の1に該当すると認めるときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。