○坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成21年9月14日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)が、鉄道及び路線バス(以下「鉄道等」という。)を利用して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業所、精神障害者小規模作業所等(以下「通所施設」という。)に通うために要する交通費の一部を助成することにより、精神障害者の社会復帰と自立の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、坂祝町に住所を有する精神障害者であって、鉄道等を利用して住所地から通所施設に通う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、病院に入院している場合は、この事業の対象としない。

(通所施設)

第3条 この事業の対象となる通所施設は、次の各号に規定するものとする。

(1) 法第5条に規定する障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所として、法第36条に規定する指定を受けた事業所

(2) 法附則第48条に規定する「なお従前の例により運営をすることができる精神障害者社会復帰施設」のうち、精神障害者通所授産施設及び福祉工場

(3) 精神障害者小規模作業所

(4) 社会適応訓練事業協力事業所

(5) 心身障害者小規模授産事業施設

(6) 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業所

(7) その他町長が適当と認める施設

(助成対象となる交通費)

第4条 この事業の対象となる交通費は、助成対象者の住所地から通所施設までの鉄道等の利用に要した実費とする。

2 前項の規定にかかわらず、鉄道等の利用に要した実費のうち、精神障害者を対象とした運賃の割引が適用されている場合は、助成の対象としない。

(助成対象者の認定等)

第5条 交通費の助成を受けようする者は、坂祝町交通費助成事業対象者認定申請書(様式第1号)に、あらかじめ通所施設の証明を受け、手帳の写しを添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定の申請があったときは、内容を審査し、認定が適当と認めるときは、坂祝町交通費助成事業対象者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、坂祝町交通費助成事業対象認定者証(様式第3号。以下「認定者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、認定の申請を却下することを決定したときは、坂祝町交通費助成事業対象者認定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(認定者証の有効期間)

第6条 前条に規定する認定者証の有効期間は、助成対象者として認定を受けた日から1年を経過した日の属する月の末日までとする。

(助成対象者の認定の更新)

第7条 助成対象者が現に受けている認定の有効期間の更新を行おうとするときは、第5条に規定する手続を行うものとする。

(助成対象者の認定の変更等)

第8条 助成対象者が現に受けている認定の変更を行おうとするときは、坂祝町交通費助成事業対象者認定変更申請書(様式第5号)に、認定者証を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定の変更申請があったときは、内容を審査し、認定が適当と認めるときは、坂祝町交通費助成事業対象者認定通知書により助成対象者に通知するとともに、変更後の認定者証を交付するものとする。

3 町長は、認定の変更申請を却下することを決定したときは、坂祝町交通費助成事業対象者認定却下通知書により助成対象者に通知するものとする。

(認定者証の再交付)

第9条 助成対象者が認定者証を破損又は亡失したこと等により、認定者証の再交付を受けようとするときは、坂祝町交通費助成事業対象認定者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定者証の再交付の申請があったときは、認定者証を交付するものとする。

(交通費の助成)

第10条 この事業において助成する額は、所要交通費の2分の1に相当する額とし、年度上半期分と年度下半期分の2回に分けて助成する。

(助成の申請等)

第11条 助成対象者が交通費の助成を受けようとするときは、坂祝町交通費助成事業助成金申請書(様式第7号)に、あらかじめ通所施設の証明を受け、認定者証を提示し、町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、年度上半期分は10月5日まで、年度下半期分は3月31日までとする。

3 町長は、第1項に規定する助成の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると確認したものについて助成するものとし、坂祝町交通費助成事業助成金交付決定通知書(様式第8号)を助成対象者に交付するものとする。

(認定者証の返還)

第12条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者の資格を喪失するものとし、助成対象者は、坂祝町交通費助成事業対象認定者証返還届(様式第9号)に、認定者証を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 坂祝町に住所を有しなくなったとき。

(2) 手帳の有効期限が切れたとき。

(3) 通所施設に通所しなくなったとき。

(4) 通所するに当たって鉄道等を利用しなくなったとき。

(5) その他返還する理由があるとき。

(譲渡、担保又は不正使用の禁止)

第13条 この要綱により助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(助成対象者の資格の取消)

第14条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により認定者証の取得又は交通費の助成を受けたときは、助成対象者の認定を取り消すものとし、偽りその他不正の行為により交通費の助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還させることができる。

2 町長は、認定の取消しを行ったときは、坂祝町交通費助成事業対象認定者取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成対象者台帳等)

第15条 町長は、坂祝町交通費助成事業対象認定者台帳(様式第11号)及び坂祝町交通費助成事業対象認定者名簿(様式第12号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱

平成21年9月14日 訓令第42号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年9月14日 訓令第42号
平成22年4月13日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和3年11月5日 訓令第32号