○坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金交付要綱

平成21年9月24日

訓令第44号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の所有者等が行うアスベストの含有の有無の調査を実施するに当たり、アスベスト含有の有無を明確にすることで町民の不安を解消するとともに、吹付けアスベストの除去工事等の促進につなげ、アスベストの飛散による町民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。

(2) 補助対象建築物 町内に存する建築物(国、地方公共団体及びその他公の機関が所有するものを除く。)をいう。

(3) アスベスト含有調査 住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号。以下「国要綱」という。)第11第3号に規定する調査をいう。

(対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に定める事業を実施する補助対象建築物の所有者又は管理者(特段の理由により所有者又は管理者が実施できない場合には、町長が適当と認める者を含む。)とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱第13第1項第2号であって、次の各号に掲げる内容を満たすものとする。

(1) アスベスト含有調査

 アスベスト含有吹付け建材が施工されているおそれがある補助対象建築物の調査であること。

 岐阜労働局に登録された作業環境測定機関が実施する調査であること。

(補助対象経費等の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、分析調査に要する費用のうち分析機関に対して支払う費用(消費税を除く。)とする。ただし、1棟当たり25万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

(交付の条件)

第8条 町長は、前条により補助金の交付を決定した場合において、必要と認めたときは、当該決定に条件を付することができる。

(決定の通知)

第9条 町長は、第7条により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、第6条の申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、第7条の審査の結果、補助しないことを決定したときは、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金却下通知書(様式第3号)により、第6条の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 第7条の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る第7条の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の変更)

第11条 補助事業者は、第9条第1項の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容等第6条の申請に係る事項の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項第1号の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付予定額等を決定し、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は事業の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第13条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書に基づき、請求を受けてから30日以内に補助金を交付するものとする。

(検査等)

第15条 町長は、補助事業者に対し、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命じるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂祝町民間建築物アスベスト含有調査事業補助金交付要綱

平成21年9月24日 訓令第44号

(令和4年1月4日施行)