○坂祝町税に係る電子申告等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成21年11月20日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術推進法」という。)に基づき、町税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合において必要な事項を定めるものとする。
(1) 機構 都道府県及び市区町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行うことができるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うことを目的として設立された地方税共同機構をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(4) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。
(5) 暗証番号 地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術推進法で使用する用語の例による。
(申告等の指定)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)又は坂祝町税条例(昭和43年条例第9号)に定める申告等のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続の簡素化を図るため、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術推進法第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(利用届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うこととする。
(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有するものについては、氏名及び住所)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出るものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 前条に定める利用届出をした者が、電子情報処理組織を使用して第3条第2項に規定する申告等を行う場合は、前条第2項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、坂祝町の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者の氏名等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。
2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が定める。
附則
この要綱は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成25年訓令第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 申告等 |
1 | 地方税法第317条の2第7項の規定による申告書の提出 |
2 | 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出 |
3 | 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
4 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告書等の提出 |
5 | 地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出 |
6 | 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
7 | 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
8 | 地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出 |
9 | 税理士法第30条の規定による書面の提出 |
10 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付 |