○坂祝町コミュニティバス運行要綱
平成21年10月13日
訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町の町内(一部美濃加茂市を含む。)の巡回コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、町民の日常生活に必要な交通手段を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は坂祝町とする。ただし、事業の一部又は全部を民間事業者等に委託することができるものとする。
(名称)
第3条 コニュニティバスの名称は次のとおりとする。
名称 「ほぎもんバス」
(他の法令との関係)
第4条 コニュニティバスの運行については、他の法律又はこれに基づく命令、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この要綱で定める。
(利用対象)
第5条 コニュニティバスの利用対象者は、町内に居住する者とする。ただし、中学生以下は保護者同伴を原則とする。
(利用料金)
第6条 コニュニティバスの利用料金は、無料とする。
(運行経路及び乗降場所)
第7条 コニュニティバスの運行経路及び乗降場所については、町長が別に定める。
(運行時間)
第8条 コニュニティバスの運行時間は、運行経路に応じ町長が別に定める。
(運行日)
第9条 コニュニティバスの運行日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定める休日
(2) 12月30日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 路面の状況その他緊急でやむなく運行ができない日
2 前項の規定によらず、町長が指示した日に運行することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
(坂祝町福祉バス運行要領の廃止)
2 坂祝町福祉バス運行要領(平成7年要綱第8号)は、廃止する。
附則(平成27年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。