○坂祝町退職手当審査会規則
平成22年3月19日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、坂祝町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員の任命等)
第3条 委員は、審査会で調査審議すべき事項が生じたときに、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
2 委員は、その者の任命に係る当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員は、非常勤とする。
(委員の服務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。