○坂祝町木曽川樋管及び陸閘操作業務に関する規則

平成22年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が国土交通省木曽川上流河川事務所(以下「国」という。)と協定の締結をする木曽川水系における直轄河川管理施設の操作に関する業務(以下「操作業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作業務の目的)

第2条 操作業務は、樋管においては支川等の内水被害を軽減すること、陸閘においては本川の洪水の堤内地への流入を防止することを目的とする。

(操作業務を行う位置及び施設の名称)

第3条 操作業務を行う位置及び施設の名称は、別表のとおりとする。

(操作業務の実施及び内容)

第4条 操作業務は、樋管においては町長が指定した各施設の操作員、陸閘においては坂祝町消防団員(以下「樋管管理人等」という。)が行うものとする。

2 操作業務の内容は、国が定める各直轄河川管理施設の操作規則又は同要領及び操作細則に基づき行うものとする。

(操作業務の期間)

第5条 操作業務の実施期間は、操作を行う直轄河川管理施設が廃止され、操作の必要がなくなったとき及び樋管管理人等の指定が解除されたときまでとする。

(謝礼金)

第6条 樋管管理人等には、町と国が締結する委託契約の契約金額の中から国の基準により謝礼金を支払うものとする。

(災害補償)

第7条 操作業務により死亡し、若しくは負傷し、又は操作業務による負傷等により後遺障害の状態となった場合においては、その樋管管理人等又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 災害補償の額及び支給方法については、町が契約する損害保険の契約約款による。

(庶務)

第8条 操作業務の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、操作業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

河川名

区分

操作業務を行う位置

施設の名称

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

一色東島排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

一色西島排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

池端排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

大洲排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

高見排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

茶屋排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

芦渡排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町酒倉地先

西谷川排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町取組地先

大林排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町取組地先

池田排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町取組地先

池田第2排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町取組地先

村上排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町取組地先

村中排水樋管

木曽川

樋管

坂祝町取組地先

北島排水樋管

木曽川

陸閘

坂祝町勝山地先

勝山陸閘

坂祝町木曽川樋管及び陸閘操作業務に関する規則

平成22年3月24日 規則第11号

(令和2年3月16日施行)